ハウスクリーニングのトラブルにご注意を!

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ページ番号1013432  更新日 2026年6月25日

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エアコンや水回りの清掃など、ハウスクリーニングは便利なサービスですが、契約内容や料金を十分に確認しないまま利用すると、思わぬトラブルにつながることがあります。利用する際は、事前にしっかり確認しましょう。

相談事例

  • 電話で換気扇のクリーニング(5千円)の勧誘があり、依頼した。翌日、換気扇を掃除してもらった際、換気扇フードを風呂場で洗わせてほしいと言われたので業者を風呂場に案内したら、カビ臭いと言われ、風呂場と洗面所、トイレのクリーニングも勧められ、相場がわからないまま契約をしてしまった。2日間の作業だったが、内容もよくわからず、約60万円と高額なので換気扇以外の契約を解約したい。
  • 1カ月前にエアコンの掃除を依頼したところ、スタッフがタオルをエアコンに差し込み、エアコンが停止した。業者が帰った後、エアコンを運転すると、部品が出てくる不具合が生じた。業者に連絡するとスタッフが破損させたことを認め、部品を取り寄せて修理すると言った。しかし、その後1カ月経っても連絡がない。電話をしたがつながらず、困っている。

トラブルに遭わないために

  • 事業者によってサービス内容や料金は異なるため、必ず複数社から見積もりを取り、事業者の選定は慎重に行う。
  • 料金や説明に納得できない場合は、きっぱりと契約を断る。
  • 作業当日に追加の契約を勧誘されてもその場で決めず、作業時はなるべく家族などに同席してもらう。
  • クリーニングが原因で生じた故障や、作業中に壁や床、家具などを損傷した場合に備え、契約前に補償内容や保険加入の有無などを確認する。特にエアコンのクリーニングを依頼する場合は、クリーニング方法も含めて確認し、必要に応じてメーカーに問い合わせる。

トラブルに遭ってしまったら

  • 一定の要件を満たすと、クーリング・オフ等が適用できる場合があります。

相談先

  • 由利本荘市消費生活センター 電話:0184-24-6251
  • 消費者ホットライン 電話:188(いやや)

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課市民相談室
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6251
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。