〇〇ペイで返金するふりをして送金させる詐欺の手口に注意!

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ページ番号1011222  更新日 2025年2月15日

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 ネットショッピングで商品を購入後、販売業者から「欠品のため〇〇ペイで返金する」と言われ、スマートフォンで返金手続きを誘導されているうちに送金してしまっていたという詐欺に関する相談が寄せられています。

事例

 ネット通販で商品を注文した。支払い方法は銀行振込のみで個人名義の口座に代金を振り込んだ。その後、販売業者から「欠品のため注文をキャンセルする」とメールが届いた。「返金は〇〇ペイで行う」という内容で、SNSの友達登録をするよう指示され、ビデオ通話で言われるがまま〇〇ペイの画面に入力したが、送金していることがわかった。返金してほしい。

詐欺の手口

  1. ネットショッピングで注文した商品が届かない。
  2. メールや電話で販売業者から返金の連絡がある。
  3. SNSでやり取りする。
  4. リンクをタップすると〇〇ペイの画面が開き、言われるままに操作させられる。
  5. 返金してもらうはずが送金していた。

「〇〇ペイで返金します」と言われたら詐欺かも!

 ネットショッピングの代金を銀行振込しているのに、返金は決済アプリで行うというのは極めて不自然です。詐欺を疑い、相手の指示に従ってスマートフォンなどを操作せず、消費生活センターや警察などに相談してください。

相談先

  • 由利本荘市消費生活センター 電話:0184-24-6251
  • 消費者ホットライン 電話:188(いやや)

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課市民相談室
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6251
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。