「原野商法」の二次被害に注意しましょう!
「原野商法」とは、値上がりの見込みがほとんどないような山林や原野について「将来高値で売れる」などと勧誘して不当に買わせるもので、過去にその被害に遭った方が、更に被害に遭うケースが発生しています。
内容
数十年前に「宅地造成するから」と勧められて山林を購入したが、その後宅地ができる様子はなく、そのまま所有するだけになっていた。高齢になり、子や孫に迷惑をかけたくないので売却したいと考えた矢先、仲介業者から土地の売却を勧める電話があり、媒介と測量を依頼することにした。事業者は180万円で売却するので媒介手数料20万円を先払いするよう要求してきた。すぐに支払ったが、その後連絡が取れなくなった。
二次被害を防ぐために
- 過去に原野商法で土地を購入し処分に困っている消費者に、土地を売るためと言って、測量費や広告費、手数料などさまざまな名目で金銭を支払わせる手口に注意しましょう。
- 土地の売却のためと言われて、何らかの名目で金銭を請求されたら、契約する前に家族や周りの人に相談しましょう。少しでも不安を感じたら、きっぱり断ることも大切です。
- 土地の相続や処分などについては、さまざまな情報を集め、焦らずに家族でよく話し合いましょう。
相談先
- 由利本荘市消費生活センター 電話:0184-24-6251
- 消費者ホットライン 電話:188(いやや)
関連情報
このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課市民相談室
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6251
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。





