定期購入 「返品」だけでは解約になりません!

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ページ番号1012248  更新日 2025年8月8日

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 インターネット通販などの通信販売で定期購入をやめようと思った場合に、返品や受取拒否をしただけでは解約になりません。事業者の規約に従った解約手続きを行う必要があります。

事例1

 ネット広告で見たサプリメントを注文した。1回だけのお試しのつもりだったのに、2回目が届いたので送り返した。すると、請求書だけが送られてきた。支払う気はないので放置していたら法律事務所から通知が来た。どうしたらよいか。

事例2

 SNSの広告を見てお試し商品の美容液を買った。その後同じ商品が届いたが、注文した覚えがないので、その旨と解約希望の書面を同封して返品した。その後も請求書などは届いていたが無視していたところ、法律事務所から最終通告のような封書が届いた。商品が手元にないのに請求されるとは納得いかない。

トラブルに遭わないために

  • 低価格やお試しなどを強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文したら実は定期購入だったというケースがあります。
  • 自分は1回分しか注文していないからと、商品を返品したり受取拒否したりしても、それだけでは解約にならないので注意しましょう。
  • ネットで購入する際は、最終確認画面などで定期購入になっていないか、解約方法・条件、支払総額などをしっかりと確認しましょう。また、これらの記載はスクリーンショットで必ず保存しましょう。

 

相談先

  • 由利本荘市消費生活センター 電話:0184-24-6251
  • 消費者ホットライン 電話:188(いやや)

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課市民相談室
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6251
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。