若者の消費者トラブル

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ページ番号1012744  更新日 2026年1月5日

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 2022年4月から、成年年齢が18歳に引き下げられました。成年になって結んだ契約は未成年者取消権が行使できなくなります。そのため、成人になりたての若者は悪質な業者のターゲットにされる危険性があります。本人が騙されないように気を付けることはもちろんですが、周囲の大人も見守ることが大切です。

こんな消費者トラブルに注意

(1)副業・情報商材やマルチなどの“もうけ話”トラブル

  • 確実にもうかる話はありえない!
  • 「簡単に稼げる」と強調する広告や勧誘をうのみにしない。
  • 「荷受代行」「荷物転送」は絶対にしない。

(2)エステや美容医療などの“美容関連”トラブル

  • その場で契約・施術をしない。
  • サービスの施術前に、リスクなどの説明を十分に受けて検討する。
  • 長期間の契約が心配なときは都度払いのコースを選ぶ。

(3)健康食品や化粧品などの“定期購入”トラブル

  • 注文前に返品・解約の条件を確認する。
  • 低価格を強調する広告は特に詳細を確認する。

(4)誇大な広告や知り合った相手からの勧誘など“SNSきっかけ”トラブル

  • SNS上で知り合った相手が本当に信用できるか慎重に判断する。
  • SNS上の広告から偽通販サイトに誘導されてトラブルになるケースも。

(5)出会い系サイトやマッチングアプリの“出会い系”トラブル

  • 出会い系サイトやマッチングアプリ等の規約をよく確認する。
  • サイトやアプリで知り合った相手が本当に信用できるか慎重に判断する。

(6)賃貸住宅や電力の契約など“新生活関連”トラブル

  • 契約先の事業者名や連絡先、契約条件をよく確認する。
  • 賃貸住宅の退去時の条件などもしっかり確認する。

(7)消費者金融からの借り入れやクレジットカードなどの“借金・クレカ”トラブル

  • 借金をしてまで契約すべきものかよく考える。
  • 手数料が発生するリボ払いに注意する。
  • クレカの利用明細は必ず確認する。

(8)スマホやネット回線などの“通信契約”トラブル

  • 勧誘を受けた事業者名やサービス名、連絡先、契約内容を確認する。
  • 解約時の条件についても事前によく確認する。

 

相談先

  • 由利本荘市消費生活センター 電話:0184-24-6251
  • 消費者ホットライン 電話:188(いやや)

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課市民相談室
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6251
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。