災害に便乗した悪質商法に注意!

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ページ番号1013236  更新日 2026年5月28日

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 地震、大雨などの災害時には、それに便乗した悪質商法が多数発生しています。悪質商法は災害発生地域だけが狙われるとは限りません。災害に便乗した悪質な商法には十分注意してください。

災害時に寄せられた相談事例

(1)工事・建築

  • 地震後「屋根の点検をする」と業者から訪問を受け、屋根工事の契約をした。その後、屋根工事を解約したら契約前に行われたブルーシート設置代金を請求された。
  • 台風で自宅の屋根瓦がずれ、見積もりのつもりで業者を呼んだら、屋根にビニールシートをかけられ高額な作業料金を提示された。仕方なく支払ったが納得できない。
  • 屋根の無料点検後、このまま放置すると雨漏りすると言われ高額な契約をさせられた。
  • 豪雨で雨漏りし修理してもらったがさらにひどくなった。
  • 雪下ろし作業後に当初より高い金額を請求された。

 

(2)「保険金」を口実にした勧誘

  • 「損害保険で雨どいの修理ができる」と業者の訪問を受けた。せっかくなのでドローンを使って屋根の撮影もしてはどうかと言われ、お願いした。不安になったので断りたいが、業者と連絡が取れない。
  • 3年前に起きた災害の被災地調査員を名乗り、保険の請求期限まで半年を切ったので、保険金請求のためのサポートをすると言われ、契約したがクーリング・オフしたい。
  • 台風の後片づけをしていたら、業者が来訪し、損害保険を使って無料で雨どい修理ができる、経年劣化で壊れたものも保険でできると言われた。不審だ。
  • 先日の台風で雨どいが壊れ外壁もはがれた。「火災保険で修理できる」という業者が突然来訪し、保険請求手続の代行と住宅修理を依頼したがやめたい。

(3)寄付金・義援金

  • ボランティアを名乗る女性から募金を求める不審な電話があった。
  • 市役所の者だと名乗る人が自宅に来訪し義援金を求められた。

消費者トラブルに遭わないために

(1)工事・建築

  • 修理工事などの契約は慎重にする。
  • 契約を迫られても、その場では決めず、できれば複数社から見積もりを取って比較検討する。
  • 契約後でも、クーリング・オフができる場合がある。

(2)「保険金」を口実にした勧誘

  • 「保険金を使って自己負担なく住宅修理できる」と勧誘されてもすぐに契約せず、加入先の保険会社や保険代理店に相談する。
  • 経年劣化による損傷と知りながら、自然災害などの事故による損傷と申請するなど、うその理由で保険金を請求しない。

(3)寄付金・義援金

  • 不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても断る。
  • 金銭を要求されても、決して支払わない。
  • 公的機関が、電話で義援金を求めることはない。
  • 寄付をする際は、募っている団体などの活動状況や使途をよく確認する。

相談先

  • 由利本荘市消費生活センター 電話:0184-24-6251
  • 消費者ホットライン 電話:188(いやや)

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課市民相談室
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6251
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。