訪問購入のトラブルにご注意を!

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ページ番号1013003  更新日 2026年3月25日

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 自宅に購入業者が訪問し、不用品の買い取りのはずが貴金属やブランド品を買い取られたという訪問購入のトラブルに気を付けましょう。

トラブル事例

  • 電話では「食器、植木鉢、古着などを買い取る」と言われていたのに、家に来たら「貴金属やアクセサリーはないか」といきなり勧誘された。
  • 「不用品を引き取る」と電話があり、洋服を出そうと来訪を承諾した。訪問した担当者に「貴金属や宝石はあるか」としつこく聞かれ、貴金属を買い取られてしまった。

トラブルに遭わないために

突然訪問してきた購入業者は家に上げない

 購入業者が突然家に来て買い取りすることは、法律で禁止されています。

買い取りを希望した物品以外は売らない

 電話で買い取りを希望した物品以外の買い取りを、購入業者が突然勧誘することは、法律で禁止されています。

買い取りを希望しない物品は見せない

 強引な勧誘に負けて買い取られてしまうことがあります。

契約書面はよく確認

 契約書面に物品名や価格が具体的に記載されているか確認しましょう。訪問購入においてはクーリング・オフ制度が適用され、書面を受け取ってから8日間は物品を手元に残しておくことができます。

 

相談先

  • 由利本荘市消費生活センター 電話:0184-24-6251
  • 消費者ホットライン 電話:188(いやや)

このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課市民相談室
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6251
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。