専用水道・簡易専用水道・小規模水道の様式
専用水道、簡易専用水道、小規模水道の設置者は、給水を開始した時は速やかに市に報告をする必要があります。また、その報告内容に変更があった時または廃止した時も同様に報告が必要です。
申請書
専用水道
寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道
・1日の最大供給量20立方メートルを超えるもの
・水道水を水源とし、水道容量100立方メートルを超える水槽
・水道水を水源とし、口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートルを超える水道
- 給水開始届(様式第1号) (Word 21.2KB)
- 水道技術管理者設置(変更)届(様式第2号) (Word 21.7KB)
- 受託水道業務技術管理者設置(変更)届(様式第3号) (Word 21.2KB)
- 水質検査実施届(様式第4号) (Word 21.1KB)
- 業務委託(委託契約失効)届(様式第5号) (Word 21.2KB)
- 専用水道確認申請書(様式第6号) (Word 21.9KB)
- 工事設計書(様式第6号の2) (Word 20.3KB)
- 専用水道確認申請書(専用水道設置届)記載事項変更届(様式第7号) (Word 21.1KB)
- 専用水道設置届(様式第9号) (Word 24.0KB)
- 専用水道廃止等届(様式第10号) (Word 20.8KB)
簡易専用水道
水道事業の用に供する水道から供給を受ける水道を水源とし、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの
このページに関するお問い合わせ
建設部建設管理課
由利本荘市美倉町27番地2(第二庁舎2階)
電話:0184-24-6329 ファクス:0184-24-6394
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。