専用水道・簡易専用水道・小規模水道の様式

ページ番号1003308  更新日 2023年8月9日

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専用水道、簡易専用水道、小規模水道の設置者は、給水を開始した時は速やかに市に報告をする必要があります。また、その報告内容に変更があった時または廃止した時も同様に報告が必要です。

申請書

簡易専用水道

水道事業の用に供する水道から供給を受ける水道を水源とし、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの

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建設部建設管理課
由利本荘市美倉町27番地2(第二庁舎2階)
電話:0184-24-6329 ファクス:0184-24-6394
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