水道管の修理・工事について

ページ番号1003305  更新日 2024年10月3日

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令和6年10月3日現在

給水装置はお客様の財産です

 公道に埋設された水道管(配水管)からお客様のお宅や事業所に分岐した水道管を給水管といいます。 また、給水管と給水管に接続する設備(水道メーター、蛇口、止水栓、不凍栓等)を総称して給水装置と呼びます。お客様の敷地内にある給水装置は、水道メーター以外はお客様の財産になりますので、新設や修理、改造にかかる経費はお客様のご負担となります。

給水装置の工事は指定給水装置工事事業者へ

 給水装置の工事は、本市が指定をした事業者(指定給水装置工事事業者)が施工することができます。給水管の新設や漏水修理、蛇口の増設などの工事は、指定給水装置工事事業者にお申し込みください。

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このページに関するお問い合わせ

企業局水道課
由利本荘市表尾崎町5番地
電話:0184-22-2326 ファクス:0184-23-5578
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

企業局管理課
由利本荘市表尾崎町5番地
電話:0184-22-4375 ファクス:0184-22-4364
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