貯水槽水道を設置されているお客様へ

ページ番号1003284  更新日 2022年12月14日

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水道法の改正により、貯水槽水道の管理の強化がされました。
これまで貯水槽水道(ビル等建物内の水道の総称)のうち、受水槽等の有効容量10立方メートルを超えるものについては簡易専用水道として設置者に管理基準の遵守や水質検査の受検等が義務づけられておりましたが、それ以外(10立方メートル以下のもの)については法規制対象外となっておりました。しかし、しばしば衛生上の問題が発生していることから、小規模(受水槽容量10立方メートル以下)の貯水槽水道についても、設置者の管理責任が求められることになりました。
それに伴い、本市においても貯水槽水道の設置者に対し、適正な管理及び管理に関する監査の実施を求めることになりました。

貯水槽水道とは

ビルやマンション、旅館等高い建物では、水道管から送られてきた水道水をまず受水槽に貯め、ポンプで直接、又は高置水槽を経由して各建物内外の給水装置へ送るようになっています。この受水槽と高置水槽を利用した施設を「貯水槽水道」といいます。この貯水槽水道の管理が適切でないと、飲用水汚染の原因にもなります。

設置者の責務

貯水槽水道の清掃・点検
1年以内ごとに1回、定期的に専門的知識、技能を有する清掃登録業者による清掃を受けるようにしてください。また、水槽にひび割れがないか、水槽内に異物や汚水などの混入がないかを定期的に点検してください。
水質検査の実施
1年以内ごとに1回、定期的に給水栓(蛇口)における水の色や濁り、臭い、味及び残留塩素の有無関する検査を行い、安全を確認してください。また、供給している水が健康を害する恐れがあるときは、すぐに供給を停止し関係者に周知してください。

貯水槽水道の管理責任は、建物の所有者(設置者)にあります。所有者(設置者)の方は、適正な清掃、管理に努め、検査を受けてください。

このページに関するお問い合わせ

企業局水道課
由利本荘市表尾崎町5番地
電話:0184-22-2326 ファクス:0184-23-5578
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。