下水道事業受益者負担金について

ページ番号1003300  更新日 2023年12月11日

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受益者負担金とは

下水道が整備された区域の方々へ下水道工事の建設費用の一部を負担していただくもの。
下水道が整備されることにより、生活排水を衛生的に処理できるようになります。その恩恵を受けることができるのは、下水道が整備された区域の方々に限られます。下水道の建設費をすべて税金で賄うことは、下水道が整備されていない区域の方々に対して不公平になります。

受益者負担金の金額

土地の面積に応じて金額が決定します。
土地1平方メートルあたり420円です。

受益者負担金の納付方法

1年分の納付書を6月にお送りします。
分割納付と一括納付があります。

分割納付

5年間の20回払いで納めていただきます。(1年間で4回)
納期(1期:6月末 2期:8月末 3期:10月末 4期:1月末)

一括納付

受益者負担金を一括で納めていただきます。

 納付方法・納付場所

現金納付:由利本荘市内各金融機関
郵便振込:ゆうちょ銀行(由利本荘市外の方)
口座振替:由利本荘市出納取扱金融機関及び由利本荘市収納取扱金融機関(金融機関との手続きが必要です。)

受益者負担金の徴収猶予

土地の状況や、受益者が災害や病気などにより、負担金を納付することが困難である場合、納付開始を延長する制度。

  • 田、畑、山林、原野等の土地(農地については耕作面積が概ね200平方メートル以上)
  • 係争地
  • 災害により被害を受けた受益者
  • 病気や負傷により長期療養をしている受益者及び受益者と生活している親族

注:徴収猶予制度を利用している受益者の方々へ
猶予地の状況(畑→宅地)や、売買による受益者の変更があった場合は連絡をお願いいたします。

受益者負担金の減免

土地の利用状況等により負担金を減免する制度。

  • 公衆用道路として使用される私道
  • 自治会館、集会所
  • 社会福祉事業施設
  • 境内地
  • 教育を目的に使用している土地
  • 生活保護受給者

受益者の変更

「受益者変更申告書」を届け出ることで、受益者を変更することができます。
売買等により土地の所有者が変更になった場合でも、この届出がない限り受益者は変わらないのでご注意ください。

受益者負担金についての各種申請書類については下記の申請書の書式を使用してください。

申請書

このページに関するお問い合わせ

企業局下水道課
由利本荘市表尾崎町5番地(企業局1階)
電話:0184-24-6336 ファクス:0184-24-6397
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。