排水設備工事について
排水設備について
家庭から生活排水(汚水)を下水道に流すために設置する排水管やマスなどを「排水設備」といいます。
この設備は個人(土地所有者、居住者等)が設けるもので、維持管理も個人が行います。
下水道への接続は、下水道が使えるようになってから、浄化槽使用の場合は遅滞なく、汲み取り便所を使用の場合は3年以内に行うことが法律により決められております。(下水道法第10条第1項、第11条の3)
工事の依頼
排水設備の工事は、適正な施行を確保するため、市企業局の指定を受けた「排水設備指定工事店」でなければ、行うことができません。
工事を排水設備指定工事店に依頼すると、必要書類の作成・提出など下水道使用開始までの手続きはすべて工事店が代行します。
排水設備指定工事店リストは下記の関連情報からご確認ください。
工事の費用
工事にかかる費用は、敷地面積、建物の構造、工事店等によって異なります。
複数の工事店から見積りを取り、比較検討されたうえで工事店を選ばれることをおすすめします。
下水道開始までの流れ(排水設備指定工事店の代行)
排水設備工事にかかる申請等書類は下記の関連情報からご確認ください。
工事の申請
事の依頼を受けた工事店が、市企業局へ工事の申請をします。
工事の着手
市企業局が申請書を審査し、確認通知書を交付します。その後、工事店は工事に着手します。
工事期間中のトイレ等の使用については、工事店と打ち合わせをお願いします。
工事の完了
工事完了後、工事店が市企業局へ完了届を提出します。
工事の検査
市企業局が完了検査を行い、合格したときは「排水設備等検査済証(ステッカー)」を交付します。
下水道使用開始
工事店が使用開始届を提出し、下水道の使用開始となります。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
企業局下水道課
由利本荘市表尾崎町5番地(企業局1階)
電話:0184-24-6336 ファクス:0184-24-6397
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。