由利本荘市が発注する建設工事における技術者等の兼務要綱について(令和3年8月19日施行)
建設業法の改正により監理技術者の専任が緩和され、専任の監理技術者補佐を配置した特例監理技術者の兼務が可能となったことから、市が発注する建設工事における技術者等の兼務について要綱を定めました。これにより「由利本荘市が発注する工事における技術者の取扱いについて」は廃止します(令和3年8月19日)。 令和3年8月24日以降に入札公告を行う建設工事の技術者等の兼務手続き(申請等)については、この要綱に基づき行うこととなります。
申請書
添付ファイル
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総務部契約検査課
由利本荘市尾崎17番地(広域行政センター3階)
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