建設業者の等級格付基準について

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ページ番号1005559  更新日 2025年3月26日

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市では、工事の適正な施工を確保するため、建設業者の等級格付基準を以下のとおりとしています。

等級格付の基準

県の等級格付を参考にしながら、市内本社(市内に主たる営業所を有する者)または市内営業所(市内に従たる営業所を有する者)の有資格技術者数の保有状況を確認のうえ、等級格付を行います。

注:建設コンサルタント業の測量業務の等級は、「由利本荘市入札参加資格者の等級格付に関する基準」に定めるとおりとし、従前のとおり市内営業所ごとに有資格技術者数を確認のうえ、等級格付を行います。

【重要】有資格技術者数に変更がある場合は、届出が必要です (令和7年3月26日更新)

等級格付にかかる有資格技術者数の保有状況確認は、毎年4月1日が基準日です。

基準日現在で保有状況に変更がある場合は、次により書類を提出してください。

提出書類
  1. 変更届
  2. 技術職員調書(契約先となる本店又は支店・営業所等についてのみ記載)
  3. 営業所等の職員名簿(委任先の由利本荘市内営業所のみ提出)
提出期限
令和7年4月18日(金曜日)必着
提出先
契約検査課

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このページに関するお問い合わせ

総務部契約検査課
由利本荘市尾崎17番地(広域行政センター3階)
電話:0184-24-6222 ファクス:0184-24-6347
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。