令和5年度からの建設業者の等級格付基準について
市では、工事の適正な施工を確保するため、令和5年度から建設業者の等級格付基準を以下のとおりとします。
等級格付の主な変更点
県の等級格付を参考にしながら、市内本社(市内に主たる営業所を有する者)または市内営業所(市内に従たる営業所を有する者)の有資格技術者数の保有状況を確認のうえ、等級格付を行います。
注:建設コンサルタント業の測量業務の等級は、「由利本荘市入札参加資格者の等級格付に関する基準」に定めるとおりとし、従前のとおり市内営業所ごとに有資格技術者数を確認のうえ、等級格付を行います。
【重要】有資格技術者数に変更がある場合は、届出が必要です (令和6年3月25日更新)
等級格付にかかる有資格技術者数の保有状況確認は、毎年4月1日が基準日です。
基準日現在で保有状況に変更がある場合は、次により書類を提出してください。
- 提出書類
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- 変更届
- 技術職員調書(契約先となる本店又は支店・営業所等についてのみ記載)
- 営業所等の職員名簿(委任先の由利本荘市内営業所のみ提出)
- 提出期限
- 令和6年4月19日(金曜日)必着
- 提出先
- 契約検査課
(令和5年5月25日更新)
令和5年度等級格付名簿(市内業者:建設業者、建設コンサルタント)を掲示しました。詳細は、下記の「関連情報」からご確認ください。
なお、令和5年度等級格付名簿は、令和5年5月30日からの適用となります。
条件付き一般競争入札にあっては、令和5年5月30日以降に入札公告を行うものから適用します。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
総務部契約検査課
由利本荘市尾崎17番地(広域行政センター3階)
電話:0184-24-6222 ファクス:0184-24-6347
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。