建設工事の入札時における見積内訳明細書の提出について

ページ番号1003439  更新日 2026年4月24日

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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の改正により、平成27年4月1日以降、公共工事の入札参加者は、入札時に入札金額の内訳を記載した書類(見積内訳明細書)を提出しなければならないものとされました。

同法の改正により、由利本荘市が発注する建設工事においては、見積内訳明細書の提出を求める建設工事の範囲は入札に付する全ての建設工事が対象となりますのでご注意ください。(改正前は1,000万円以上の建設工事が対象)

見積内訳明細書の様式は特に定めませんが、原則、土木工事にあっては設計図書における本工事費内訳書に準じた内容とし、建築工事及び設備工事にあっては設計図書における総括表に準じた内訳書での提出をお願いいたします。

 

令和8年4月1日より、「材料費・労務費・法定福利費の事業主負担額・建設業退職共済制度の掛金・安全衛生経費(以下「材料費等」という。)」の明記が義務化されました。
  • 建設工事の見積内訳明細書は、設計書に準じた内容とし、これに加えて材料費等を明記してください。
  • 各経費(法定福利費の事業主負担分を除く。)について、算出困難な場合は「算出不能」や「計上不可」等、建設業退職共済制度の掛金の納付対象者がいない場合は「-」と金額欄に記載してください。
  • 当面の間、材料費等の記載がないことのみを理由とした入札の無効判定は行いません。

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このページに関するお問い合わせ

総務部契約検査課
由利本荘市尾崎17番地(広域行政センター3階)
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