契約保証等に係る電子保証の取り扱いについて

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ページ番号1013182  更新日 2026年4月16日

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契約保証等に係る電子保証の取り扱いについて

受注者の契約事務の負担軽減および効率化を推進するため、契約保証および前払金保証(中間前払金を含む)について、電子保証による取扱いを開始しました。

なお、従来の保証証書(書面)の提出も引き続き可能です。

電子保証とは

電子保証は、保証事業会社の契約保証などの書面の保証証書に代わり、電磁的方法により発行された保証証書を用いるものです。

受注者は、保証事業会社から保証契約番号と認証キーを取得し、それを由利本荘市の発注部局に提出することでインターネットを通じて電子的に保証証書を提出できます。

詳細については、下記案内をご覧ください。

対象案件

令和8年4月1日以降に入札公告した建設工事および建設コンサルタント業務等の案件

注:令和8年4月1日以前に公告した案件は除く

電子保証の提出方法

受注者は、保証事業会社と電子保証による保証契約を締結し、保証契約番号および認証キーが記載された【電子保証にかかる「認証キー」のお知らせ(PDF)】を、発注部局に電子メールで提出してください。

提出先

由利本荘市役所および由利本荘市企業局の発注部局にメールで提出。
(メールアドレスは各発注部局にお問い合わせください。)

メール送信時の注意点

  • 偽造防止の観点から発行された電子証書そのものをメールや書面で提出する方法は認められません。
  • メールの件名は「【受注者名】(契約保証・前払金保証・中間前払金保証)認証キー」としてください。 (件名例:〇〇株式会社 契約保証認証キー)
  • NetDesk(受注者向けインターネット保証サービス)からダウンロードした【電子保証にかかる「認証キー」のお知らせ(PDF)】を添付してください。
  • メール本文には、契約番号、案件名、担当者名及び連絡先を記載してください。
  • メール送信後は、受信確認のため発注部局へ電話連絡をお願いいたします。

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部契約検査課
由利本荘市尾崎17番地(広域行政センター3階)
電話:0184-24-6222 ファクス:0184-24-6347
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。