工事等『前払金』の請求手続きについて

エックスでシェア
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1011861  更新日 2025年6月13日

印刷大きな文字で印刷

 建設工事等(設計、調査、測量業務を含む)の前払金について円滑な資金調達や事務の効率化を図るため、請求に関する手続きを次のとおり見直しました。

請求手続きの流れ

改正前

(1)【受注者】前払金申請(申請書・保証証書)→ (2)【市】前払決定通知 → (3)【受注者】前払金請求(請求書)→ (4)【市】支払い
改正後 (1)【受注者】前払金請求(請求書・保証証書)→ (2)【市】支払い (注)

 前払金申請の手続き(上記表の改正前 (1)→(2) )を廃止しましたので、請求時には前払金保証証書と請求書を契約担当課へ提出してください。

 この手続きは、令和7年6月13日以降の前払金請求手続きから適用します。
 工事「中間前払い」については、従前のとおり申請手続きが必要です。

注:市の歳計現金保有状況等により、前払金を減少し又は支払わないことがあります。

このページに関するお問い合わせ

総務部契約検査課
由利本荘市尾崎17番地(広域行政センター3階)
電話:0184-24-6222 ファクス:0184-24-6347
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。