建築物の設計、工事監理に係る契約手続きについて
平成27年6月25日に施行された「建築士法の一部を改正する法律」(平成26年法律第92号)により、延べ面積が300平方メートルを超える建築物に係る設計又は工事監理について、書面による契約締結が義務づけられ、書面には建築士法第22条の3の3に定める事項の記載が必要となりました。 延べ面積に関わらず、全ての設計又は工事監理業務契約を対象とします。(修繕含む) 平成28年4月1日以降に入札公告、指名通知を行うものから適用します。1.背景
これを受け、由利本荘市が当事者となる場合の同法第22条の3の3の規定による書面契約及び同法第24条の7の規定による重要事項説明の手続きについて、次のとおり取り扱うこととしました。
注:以下の手続き、対象業務、重要事項説明書等の様式については、秋田県に準じたものとしますが内容については、次のとおりとなります。2.手続きの流れ
3.対象となる業務
4.同法第24条の7の規定による重要事項説明について
5.同法第22条の3の3の規定による書面契約について
6.適用時期
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
総務部契約検査課
由利本荘市尾崎17番地(広域行政センター3階)
電話:0184-24-6222 ファクス:0184-24-6347
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