工事「中間前払金」制度の導入について

ページ番号1003448  更新日 2022年12月14日

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由利本荘市が発注する工事の前払金については、これまで請負代金130万円以上の工事を対象に契約金額の10分の4以内の金額を請求できることとしておりましたが、この前払金制度に加え、工期後半の資金需要等に対応するため、「中間前払金」制度を導入することとしました。

中間前払金の請求にあたり、原則、現場検査等は必要ありません。

制度の詳細については、別添のとおりですが、制度の主な内容は以下のとおりです。

中間前払金制度(当初契約金額1,000万円以上の工事が対象)

着手時において前払金(契約金額の10分の4以内の額)の支払を受けた後に、工事の中間段階において中間前払金(契約金額の10分の2以内の額)を追加して受け取ることができる。

中間前払金の支払い要件

次のすべてに該当すること。

  1. 工期の2分の1を経過していること。
  2. 工程表上の工期の2分の1までの作業が行われていること。
  3. 出来高が2分の1以上であること。

適用期日

平成26年7月1日以降に入札公告等(指名競争入札にあっては指名の通知)を行う工事の契約について適用する。

参考

従前の工事前払金についての請求期限はありません。申請様式等については、下記より取得してください。
 

  • 公共工事前金払の特例措置により、使途範囲を拡大しております。(平成28年7月12日)
  • 工事前払金申請書様式を変更し、併せて「前払金使用計画書」の添付を不要としました。(平成29年4月1日以降に入札公告等を行う工事から適用)

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このページに関するお問い合わせ

総務部契約検査課
由利本荘市尾崎17番地(広域行政センター3階)
電話:0184-24-6222 ファクス:0184-24-6347
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