建設工事における余裕期間制度について

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ページ番号1013215  更新日 2026年4月24日

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建設工事における余裕期間制度について 

市が発注する建設工事において、施工時期の平準化に向けた取り組みとして、早期に発注・契約を行い、受注者の円滑な施工体制の整備を推進するため、建設資材の調達や労働力確保に資する余裕期間制度を導入します。 

詳しくは「由利本荘市余裕期間設定工事実施要綱」をご覧ください。 

対象工事

発注概要書または閲覧資料において、「余裕期間設定工事」であることを記載する工事 

余裕期間設定の種類 

  1. 発注者指定方式:契約担当者があらかじめ工事着手日を指定する方法
  2. 任意着手方式:工事着手日を受注者が指定する方法

余裕期間設定工事における留意事項・手続き

  1. 余裕期間中は現場代理人及び主任(監理)技術者の配置は不要です。
  2. 受注者の現場管理責任は工事着手日から発生します。
  3. 前払金の請求は、工事着手日以降となります。
  4. 任意着手方式が設定された工事においては、工事着手日報告書(別紙1)を提出していただきます。

実施期日

令和8年5月1日以降入札公告を行う工事から適用します。 

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このページに関するお問い合わせ

総務部契約検査課
由利本荘市尾崎17番地(広域行政センター3階)
電話:0184-24-6222 ファクス:0184-24-6347
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。