建設工事における余裕期間制度について
建設工事における余裕期間制度について
市が発注する建設工事において、施工時期の平準化に向けた取り組みとして、早期に発注・契約を行い、受注者の円滑な施工体制の整備を推進するため、建設資材の調達や労働力確保に資する余裕期間制度を導入します。
詳しくは「由利本荘市余裕期間設定工事実施要綱」をご覧ください。
対象工事
発注概要書または閲覧資料において、「余裕期間設定工事」であることを記載する工事
余裕期間設定の種類
- 発注者指定方式:契約担当者があらかじめ工事着手日を指定する方法
- 任意着手方式:工事着手日を受注者が指定する方法
余裕期間設定工事における留意事項・手続き
- 余裕期間中は現場代理人及び主任(監理)技術者の配置は不要です。
- 受注者の現場管理責任は工事着手日から発生します。
- 前払金の請求は、工事着手日以降となります。
- 任意着手方式が設定された工事においては、工事着手日報告書(別紙1)を提出していただきます。
実施期日
令和8年5月1日以降入札公告を行う工事から適用します。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
総務部契約検査課
由利本荘市尾崎17番地(広域行政センター3階)
電話:0184-24-6222 ファクス:0184-24-6347
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。





