由利本荘市週休2日制工事実施要綱の制定について

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ページ番号1009825  更新日 2024年4月3日

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労働基準法に基づく時間外労働の上限規制が令和6年4月1日より建設業において適用されることから、市が発注する建設工事において労働環境整備の取組(休日の確保)を推進することを目的に制定したもので、令和6年4月1日から施行いたします。

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このページに関するお問い合わせ

総務部契約検査課
由利本荘市尾崎17番地(広域行政センター3階)
電話:0184-24-6222 ファクス:0184-24-6347
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