「由利本荘市公契約基本条例」を施行します
この条例は、公契約にかかる基本理念を定め、市及び事業者等の責務を明らかにすることにより、公契約に関する制度の適正な運用及び、労働環境の整備、公共工事等の質の向上を図り、地域経済、地域社会の健全な発展、市民福祉の増進に寄与することを目的に制定したもので、平成30年4月1日から施行いたします。 公契約とは、由利本荘市が発注する工事又は製造その他の契約をいいます。 市の実施する公契約に関する施策に協力するよう努めなければならないこととしています。なお、対象者は、市と直接公契約を締結する事業者のほか下請負人も含まれます。 労働関係法令の順守状況や賃金等の状況を確認するため、事業者等に対し必要に応じて労働環境の状況について報告を求めることがあります。 注:条例及び条例の解説については、下記の添付ファイルをご覧ください。1.「公契約」とは
2.事業者等の責務について
3.事業者の皆様に努めていただく事項について
4.法令順守、賃金等の状況確認、指導について
また、この報告をもとに是正指導を受けた場合は、速やかに改善等の措置を講ずる必要があります。
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このページに関するお問い合わせ
総務部契約検査課
由利本荘市尾崎17番地(広域行政センター3階)
電話:0184-24-6222 ファクス:0184-24-6347
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