工事請負契約に係る低入札価格調査基準価格・最低制限価格の算定見直しについて

ページ番号1003451  更新日 2022年12月14日

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 国(中央公契連モデル)の算定方法の変更に伴い、低入札価格調査基準価格及び最低制限価格の算定方法について見直しを行いました。

1.見直しの概要

 算定方法における「現場管理費」に乗じる割合を10分の8から10分の9に引き上げました。

2.算定方法

 次に上げる額の合計額(千円未満切り捨て)

 現 行 

見直し後

 直接工事費 × 10分の9.5   直接工事費 × 10分の9.5
 共通仮設費 × 10分の9   共通仮設費 × 10分の9
 現場管理費 × 10分の8  現場管理費 × 10分の9
 一般管理費 × 10分の5.5   一般管理費 × 10分の5.5

詳細は、下記「添付ファイル」の新旧対照表等で、ご確認ください。

3.適用時期

平成28年10月3日以降に入札公告又は指名通知を行う工事から適用しています。

注:最低制限価格の算定は、「由利本荘市低入札価格調査取扱実施要領」に定める調査基準価格の算定と同様としています。
注:由利本荘市では、「建設工事及び製造の請負」以外の業務等(建設コンサルタント、その他の委託、物品購入、賃貸借等)については低入札価格調査基準価格・最低制限価格制度は原則、適用しておりません。

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このページに関するお問い合わせ

総務部契約検査課
由利本荘市尾崎17番地(広域行政センター3階)
電話:0184-24-6222 ファクス:0184-24-6347
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