「大門・本町通り周辺地区地区計画」の内容と手続きについて
平成24年4月6日付けで「大門・本町通り周辺地区地区計画」を都市計画決定しました
都市計画決定された地区計画の区域
- 大門・本町通り周辺地区(沿道地区)
- 大門・本町通り周辺地区(その他地区)
注:「本荘中央地区土地区画整理事業」の事業区域は本地区計画の区域に含まれません。
地区計画の区域内における行為の届出について
行為の着手前の届出
大門・本町通り周辺地区地区計画の「沿道地区」において、下記の行為を行う場合、行為に着手する日の60日前までに「大門・本町通りまちづくり委員会」へ届出が必要となります。
・土地の区画形質の変更
・建築物の建築
・工作物の建設
・建築物等の用途の変更
・建築物等の形態又は色彩その他意匠の変更
適用除外
例外として、都市計画法第29条第1項の開発許可を要する土地の区画形質の変更、国又は地方公共団体が行う行為などは届出を要しません。
罰則
届出をせず、又は虚偽の届出をした場合、20万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
また、法人又は人に対して両罰規定があります。
※建築確認申請をしない場合、市に地区計画の届出が必要となります(着手の30日前まで)。
都市計画法施行令第三十八条の七に該当する場合は、都市計画課にご相談ください。
ごく小規模な看板・サイン等の取り扱いについて【沿道地区】
建築物の停車場栄町線に面した側に設置する看板・サイン等について、その大きさが0.5平方メートル未満のものについては設置高さや看板の幅に関する制限を適用しないこととなりました。
ただし、設置にあたっては大きさの確認のためにも着手の30日前までに届け出が必要ですのでご注意ください。
通常の看板・サイン等の取り扱い
注:上記は基準を抜粋したイメージです。このほかにも制限がある場合があります。
小規模な看板・サインの特例
注:上記は基準を抜粋したイメージです。このほかにも制限がある場合があります。
届け出をした後に隣接地を取得し、一体の土地として利用する場合【沿道地区】
一度行為の届け出を行った土地の隣接地を取得して一体の土地として利用する場合、隣接地を含めた敷地が地区計画の基準に適合する必要があります。
例)店舗・事務所の隣接地を購入して(または借りて)駐車場として使用する場合など
店舗・事務所の場合、敷地間口に対する建築物壁面の割合と道路境界からの壁面位置などに制限がありますのでご注意ください。
敷地間口に対する壁面の割合が基準を満たさない場合は新たにフェンス等の設置が必要となります。
専用駐車場について
「大門・本町通り周辺地区」における専用駐車場とは、店舗や事務所などの建築物に付属した駐車場を含めず、隣接地から独立した契約駐車場やコインパーキングなどを指します。
隣接する店舗や事務所に付属した駐車場は、土地の所有権等に関わらず利用の実態から判断しますのでご注意ください。
店舗や事務所の駐車場でも、店舗や事務所の建築物の敷地から離れて設置されている場合は専用駐車場として判断する場合もあります。(道路を挟んで向かい側にある場合など)
まちづくり協定について
大門・本町通り周辺地区(沿道地区)における建築行為については、「大門・本町通り沿道地区まちづくり協定書」に基づき、着手の60日前までに大門・本町通りまちづくり委員会へ届出が必要となります。
なお、まちづくり協定に基づく届出書は、由利本荘市都市計画課でお預かりし、大門・本町通りまちづくり委員会へ送付することもできます。
注:令和3年3月に様式の修正を行いました。以降の届出は下記ダウンロードの様式を使用してください。(以下修正の概要)
- 届出者の押印が不要になりました。
- 商業系建築物(併用住宅含む)の壁面に設置する看板(袖看板含む)について、大きさが0.5平方メートル未満のものについては設置高さ等の制限を適用しないことに合わせ文言等を修正しました。
(まちづくり協定に関するお問い合わせ)
大門・本町通りまちづくり委員会 電話:0184-23-2020
申請書
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このページに関するお問い合わせ
建設部都市計画課
由利本荘市美倉町27番地2(第二庁舎1階)
電話:0184-24-6332 ファクス:0184-24-1599
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。