一定規模以上の宅地開発などは事前協議もしくは開発許可が必要です

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ページ番号1004064  更新日 2023年6月22日

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令和3年4月より申請書の押印が不要となりました。ただし、所有者等の同意書については従前どおり押印が必要となりますのでご注意ください。

開発行為の定義について

「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。(都市計画法第4条第1項第12号)

「土地の区画形質の変更」とは、基本的には、切土、盛土等により、土地に対して物理力を行使する行為をいいます。
ただし、農地等の土地を宅地にする場合は、原則として開発行為に該当するものとして取り扱います。
宅地などを開発する次の場合は、協議や許可が必要ですので、事前に都市計画課へご相談ください。
なお、平成25年4月1日から権限移譲事務により、都市計画法に基づく開発行為許可についても市が事務を取り扱う事になりました。

市宅地開発指導要綱に基づく「開発行為に関する事前協議」

市の開発指導として、次の場合は事前に協議が必要です。

開発面積 1,000平方メートル以上 3,000平方メートル以上 10,000平方メートル以上
合併前の地区 本荘地区(都市計画区域内)
西目地区
矢島地区(都市計画区域内)
岩城地区
左記以外の地区

都市計画法に基づく「開発行為許可申請」等

次の場合は、事前協議に加えて都市計画法に基づく許可が必要です。

  都市計画区域内 都市計画区域外
開発面積 3,000平方メートル以上 10,000平方メートル以上

表:都市計画法に基づく開発行為等申請手数料

申請書

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このページに関するお問い合わせ

建設部都市計画課
由利本荘市美倉町27番地2(第二庁舎1階)
電話:0184-24-6332 ファクス:0184-24-1599
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。