租税特別措置法に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等の確認について

ページ番号1004076  更新日 2023年4月14日

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土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、一定の要件を満たす譲渡価格が500万円以下の低未利用土地等の譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

なお、令和5年度税制改正により、適用対象期間が延長され、令和5年1月1日から令和7年12月31日に譲渡された低未利用土地についても、本特例措置の適用が可能となりました。

また、令和5年1月1日から令和7年12月31日に譲渡された低未利用土地については、適用要件や確認申請書の様式に一部変更がありますので、ご注意ください。

注:制度の詳細については、関連情報より国土交通省のホームページをご確認ください。

市では、特別控除を受けるための確定申告に必要な「低未利用土地等確認書」を交付します。なお、本市から確認書の交付を受けた場合でも、本特例措置の適用を確約するものではありません。本特例措置の適用の可否等については、管轄の税務署へお問合せください。

特例措置の適用対象期間

令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に次に掲げる要件を満たした譲渡をした場合に適用を受けることができます。

適用対象となる譲渡の要件

  1. 譲渡した者が個人であること。
  2. 都市計画区域内にある低未利用土地等(注)であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。
  3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  4. 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法(以下、「法」という。)第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
  5. 租税特別措置法施行令(以下、「令」という。)第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
  6. 低未利用土地等及び当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
    (ただし、令和5年1月1日以降に譲渡された低未利用土地等のうち、用途地域内に所在する土地については、低未利用土地とその上物の取引額の合計が、800万円を超えない場合に適用対象となります)
  7. 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
  8. 一筆であった土地からその年の前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

注:令和5年度税制改正により、令和5年1月1日以降に譲渡される土地について、譲渡後にコインパーキングとして利用する場合は、本特例措置の適用対象外となりました。

注:低未利用土地等とは、居住の用、事業の用その他の用途に利用されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っている土地や当該低未利用土地の上に存する権利のことをいいます。

「低未利用地等確認書」の交付のための提出書類

  提出書類等 備考
1 低未利用土地等確認申請書 別記様式(1)-1
2 売買契約書の写し  
3 当該土地の譲渡前の利用に関する資料(注1)
  • ア)空き家バンクへの登録が確認できる書類
  • イ)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
  • ウ)電気、水道又はガスの使用中止日(売買契約よりも1ケ月以上前であること)が確認できる書類(注2)
  • エ)上記アからウに該当しない場合、別記様式(1)-2(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する書面)又は現地調査やヒアリングを行って調査します。
4 当該土地の譲渡後の利用に関する資料(注3)
  • 別記様式(2)-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
  • 別記様式(2)-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
5 当該土地の全部事項証明書(原本または写し)  
  • 注1:申請のあった土地等が農地の場合は、農地法第30条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、同法第32条第1項各号のいずれかに該当することが確認されていることによっても確認可能です。別途ご相談ください。
  • 注2:支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)など。
  • 注3:別記様式(2)-1及び(2)-2を提出できない場合に限り、別記様式(3)(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した書面)によっても確認可能。

「低未利用地等確認書」の交付申請手続き

提出書類(上記1~5)を都市計画課(第二庁舎)窓口へ提出してください。
申請者本人以外の方が提出する場合は、申請者本人が記入した委任状の添付及び窓口での身分証等の提示が必要となります。
調査等により低未利用土地等であることが確認できれば確認書を発行します。
確認書の交付は申請から概ね10日以内に行いますが、申請内容に不備がある場合や現地調査等が必要な場合はこの限りではありません。
確認書の発効後申請者に連絡しますので窓口に受け取りに来ていただくか、郵送を希望される場合は送料相当分(定型郵便84円、令和5年4月時点)の切手を添えて申請してください。

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このページに関するお問い合わせ

建設部都市計画課管理班
由利本荘市美倉町27番地2(第二庁舎1階)
電話:0184-24-6399 ファクス:0184-24-1599
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