都市公園における占用又は行為の許可について

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ページ番号1004071  更新日 2022年12月18日

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令和3年度より、都市公園関係の申請書類について押印が不要になりました。

都市公園の占用許可

都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければなりません。
都市公園占用許可申請書(様式第3号)に設計書、仕様書及び図面を添付して申請してください。なお、占用にあたっては所定の手数料を前納していただきます。
また、占用の許可を受けた場合、

  1. 占用の内容に変更があるとき、
  2. 占用にかかる工事が完了したとき、
  3. 占用を廃止するとき、
  4. 占用の廃止に伴う現状回復したときは

それぞれ届出が必要となります。

都市公園における行為の許可

都市公園において、次に掲げる行為をしようとする場合は、市長の許可を受けなければなりません。

  1. 行商、募金その他これに類する行為をすること。
  2. 業として写真又は映画を撮影すること。
  3. 興行を行うこと。
  4. 演説、集会、競技会、展示会、博覧会その他これに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

上記の行為を行う場合は、都市公園使用許可申請書(様式第4号)を提出してください。なお、営利を目的とする露店興行等を行う場合は所定の手数料を前納していただきます。
また、使用の内容に変更がるときは変更許可申請書(様式第5号)を提出してください。

使用料の減免又は免除について

下記のいずれかに該当する場合は使用料が減免又は免除されます。

  1. 市が主催又は共催する事業に使用する場合
  2. 市の後援を得て行う事業に使用する場合
  3. 行政活動への協力目的等で使用する場合
  4. 市長が特に必要があると認める団体等が使用する場合
  5. その他、市長が特に必要があると認める場合

このページに関するお問い合わせ

建設部都市計画課管理班
由利本荘市美倉町27番地2(第二庁舎1階)
電話:0184-24-6399 ファクス:0184-24-1599
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。