重要物流道路沿線の開発行為における道路交通アセスメントの実施について

ページ番号1004078  更新日 2022年12月13日

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道路法等の一部を改正する法律(平成30年法律第6号)制定により重要物流道路の指定制度が創設されました。
重要物流道路に指定されている一般国道(指定区間)の沿道で開発行為許可申請をする際、以下の対象施設に該当する場合は、道路交通アセスメントを実施する必要があります。
道路交通アセスメントの実施は、国土交通省作成の「重要物流道路における交通アセスメント実施のためのガイドライン」によります。

道路交通アセスメントの趣旨

幹線道路沿いの渋滞については、商業施設等の沿道立地による渋滞が、全国の主要渋滞個所の約1割を占めています。
道路周辺の土地利用に起因する渋滞の抑制、安全性確保のため、立地前の計画段階から立地後の追加対策に至るまで、交通アセスメントの考えた取組を強化する必要があります。
特に、重要物流道路においては、より一層の円滑な交通の確保が求められることから、「重要物流道路における交通アセスメント実施のためのガイドライン」を策定し、実施していくものです。

対象施設

重要物流道路のうち、一般国道(指定区間)の沿道に立地を予定している施設であって、次の(1)から(4)までに掲げる全ての要件を満たすもの(以下「対象施設」という。)。

  1. 当該施設が、次のア又はイに掲げる条件のいずれかに該当するもの。
    • ア)小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。)を行うための店舗であって、その店舗面積が1,000平方メートルを超えるもの。
    • イ)当該施設の延床面積が20,000平方メートル以上のもの(集合住宅を除く。)
  2. 当該施設の立地に際し、都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条に基づき、道路管理者に対する協議(以下「法定協議」という。)が必要とされていること。
  3. 当該施設から半径2キロメートル以内の重要物流道路上に主要渋滞個所が存在すること。
  4. 当該施設の立地に際し、道路法(昭和27年法律第180号)第24条に基づく乗入れ工事の承認申請を予定しているもの。

対象道路、ガイドライン等

対象となる重要物流道路、交通アセスメント実施のためのガイドライン等については【関連リンク】の国土交通省のウェブサイトをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

建設部都市計画課
由利本荘市美倉町27番地2(第二庁舎1階)
電話:0184-24-6332 ファクス:0184-24-1599
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