「一番堰まちづくり地区計画」の内容と手続きについて
令和3年9月22日付けで「一番堰まちづくり地区計画」を都市計画決定しました
地区計画の区域内における行為の届出について
-
行為の着手前の届出
- 「一番堰まちづくり地区計画」の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築、工作物の建設、建築物等の用途の変更を行う場合、行為に着手する30日前までに市へ届出が必要となります。
-
行為の変更の届出
- 届出事項の変更を行う場合も、変更に係る行為に着手する日の30日前までに市へ変更届出が必要となります。
-
行為の取下げ届出
- 届出した行為を取りやめる場合、「地区計画の区域内における行為の取下げ届出書」を市へ提出してください。
-
適用除外
- 例外として、都市計画法第29条第1項の開発許可(地区計画への適合が開発許可において審査されます)を要する土地の区画形質の変更、国又は地方公共団体が行う行為などは届出を要しません。
-
罰則
- 届出をせず、又は虚偽の届出をした場合、20万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
また、法人又は人に対して両罰規定があります。
一番堰まちづくり地区計画の制限について
建築物の用途の制限
エリアの名称 | 建築できるもの |
---|---|
居住エリア |
|
福祉施設エリア |
|
医療施設エリア |
|
商業施設エリア |
|
教育施設エリア |
|
建築物の建蔽率・容積率の上限
- 建蔽率の上限は10分の6(60パーセント)となります。用途地域無指定の10分の7(70パーセント)より低くなっていますのでご注意ください。
- 容積率の上限は10分の20(200パーセント)となります。
地区施設
施設の種類 | 施設の名称 | 備考 |
---|---|---|
公共空地 | 出戸都市下水路 |
|
他の法律による建築等の制限
都市計画法による規制(開発許可の基準)
- 予定建築物等の用途又は開発行為の設計が地区計画の内容に即していなければ、開発許可を受けることができません。
建築基準法による規制(市の条例に基づく制限)
- 「一番堰まちづくり地区計画」は地区計画の内容を「由利本荘市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」で建築物の制限として定めているため、条例の内容に反する建築物の建築はできません。
申請書
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」等が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
建設部都市計画課
由利本荘市美倉町27番地2(第二庁舎1階)
電話:0184-24-6332 ファクス:0184-24-1599
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。