都市計画区域内の土地の先買い制度について(公拡法)
令和3年度より、届出書等について押印が不要になりました。
「公有地の拡大の推進に関する法律」(以下、法という)の概要
都市計画施設の区域内及び都市計画区域内で道路や公園などの区域として決定された土地などで、一定の面積以上の土地を有償で譲渡する場合には、事前に届出が必要となります。
また、同様の土地を所有する方がその土地を地方公共団体等に買取りを希望する場合、市長へ申出することができます。
注:都市計画施設…都市計画法第11条第1項各号に規定された、都市計画決定された公園や道路など。
届出が必要な場合(先買いの対象となる土地)
取引する土地が下の表の対象となる区域を含み、かつ、取引する土地の総面積が右欄の面積以上の場合に届出が必要となります。
対象となる区域 |
面積 |
由利本荘市における区域の有無 |
---|---|---|
都市計画施設(道路、公園など)の区域 |
200平方メートル |
有 |
都市計画区域内の道路法、都市公園法、河川法等の区域 |
200平方メートル |
有 |
土地区画整理促進区域内の施工区域 |
200平方メートル |
無 |
住宅街区整備事業の区域 |
200平方メートル |
無 |
生産緑地地区の区域 |
200平方メートル |
無 |
都市計画区域の区域 |
10,000平方メートル |
有 |
注:下記のような事例は届出が必要となります。
届出等をした土地の譲渡の制限
届出等をした土地については、次の区分により一定期間第三者に譲渡することが制限されます。
(1)買取を希望する地方公共団体等がないことが通知された場合
- 当該通知のあったときまで(市が受理した日から3週間以内)。
(2)買取り協議団体との協議が整わなかった場合
- 買取り協議の通知があった日から起算して3週間を経過する日まで。または、買取り協議の不成立が明らかになったときまで。
(3)届出等をした日から3週間以内に(1)または(2)の通知がなかった場合
- 届出等をした日から3週間を経過する日まで。
買取りの申出ができる場合
都市計画区域内及び都市計画施設の区域内の土地で、面積が200平方メートル以上の土地を市に買取りを希望するとき。
届出の様式(提出は2部)
- 届出の必要な土地を有償で譲渡する場合 ⇒ 土地有償譲渡届出書
- 地方公共団体等に土地の買取りを希望する場合 ⇒ 土地買取希望申出書
添付書類
- 位置図(土地の位置を明らかにした5万分の1以上のもの)
- 地形図(土地の形状を明らかにした公図等)
- 登記簿謄本 (写)
税法上の優遇措置の適用
公拡法の届出又は申出にかかる買い取り協議成立による地方公共団体等への土地譲渡所得については、1,500万円までの特別控除の適用を受けることができます。
罰則規定
法第32条により、下記のいずれかに該当する者は、50万円以下の科料に処することとされています。
- 法第4条第1項の規定に違反して、届出をしないで土地を有償で譲り渡した者
- 法第4条第1項に規定する届出について、虚偽の届出をした者
- 法第8条の規定に違反して、同条に規定する期間内に土地を譲り渡した者
申請書
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このページに関するお問い合わせ
建設部都市計画課管理班
由利本荘市美倉町27番地2(第二庁舎1階)
電話:0184-24-6399 ファクス:0184-24-1599
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