公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出について

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ページ番号1002879  更新日 2024年5月8日

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公拡法は、公有地を計画的に拡大することを推進し、地域の秩序ある整備と、公共の福祉の増進に役立てることを目的としています。

この法律では、地方公共団体等が公共の目的のために必要な土地を取得しやすくするため、「届出制」と「申出制」を設けています。

〔届出制〕一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、市に届出が必要です。
〔申出制〕地方公共団体等による土地の買取りを希望するときは、申し出ることができます。

届出制について(法第4条)

次のいずれかに該当する土地を有償で譲渡しようとするとき(交換や売買など。予約を含む。)は、譲渡しようとする日の3週間前までに、市に届出が必要です。

(1)都市計画区域内で10,000平方メートル以上

(2)面積が200平方メートル以上で、その一部または全部が次の項目に該当する土地

  • 都市計画施設(道路、公園など)の区域
  • 都市計画区域内の道路法、都市公園法、河川法等の区域

次のような場合は届出が必要となります。

画像:届け出が必要な場合

届出が不要な場合

  • 寄付・贈与など無償で譲渡する場合
  • 相続、競売など契約に基づかない土地の所有権移転
  • 抵当権・地上権・借地権・信託受益権など所有権が動かない譲渡の場合
  • 共有地の持分の有償譲渡の場合(共有者全員で有償譲渡する場合を除く)
  • 国や地方公共団体等へ売却する場合
  • 届出(申出)した土地で、譲渡制限期間が経過してから1年以内に届出(申出)人が譲渡する場合
  • 農地法(第3条)の許可を受けて行なわれる譲渡など、法令により届出が不要と定められている場合

申出制について(法第5条)

次に該当する土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、申し出ることができます。

  • 都市計画施設の区域内及び都市計画区域内の200平方メートル以上の土地

注:申出をしたとしても必ずしも地方公共団体等が土地を買取るとは限りません。

買取協議について(法第6条)

届出又は申出のあった土地について、届出又は申出のあった日から3週間以内に、市が買取希望のある地方公共団体等を買取協議団体として決定し、通知します。買取希望がない場合も、通知します。

買取協議団体の決定後は、買取協議団体と買取りの協議を行っていただくことになります。

土地の買取りは強制的なものではありませんが、理由なく協議を拒否することはできません。

協議の結果、契約するか否かは土地所有者の任意に委ねられています。

土地譲渡の制限期間について(法第8条)

届出・申出をした土地について、次に掲げる日又は通知がある時までの間は、譲渡することができません。

  • 買い取らない旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から3週間以内)
  • 買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間を経過する日まで(届出・申出のあった日から最長6週間以内)
  • 上記の通知がなかった場合は、届出・申出をした日から3週間を経過するまで

提出書類

次の書類を各2部作成し、提出してください。

  • 土地有償譲渡届出書(届出の場合)または土地買取希望申出書(申出の場合)
  • 位置図(土地の位置を明らかにした5万分の1以上のもの)
  • 地形図(土地の形状を明らかにした公図等)
  • 登記簿謄本 (写)

税法上の優遇措置の適用

公拡法の届出又は申出にかかる買い取り協議成立による地方公共団体等への土地譲渡所得については、1,500万円までの特別控除の適用を受けることができます。

罰則について(法第32条)

届出をしないで土地取引をしたり、虚偽の届出などをすると50万円以下の過料に処せられることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

建設部都市計画課管理班
由利本荘市美倉町27番地2(第二庁舎1階)
電話:0184-24-6399 ファクス:0184-24-1599
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。