由利本荘市立地適正化計画の公表について

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ページ番号1010342  更新日 2024年8月1日

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由利本荘市では、アンケート調査やワークショップ、住民説明会、パブリックコメント、都市計画審議会などを経て、由利本荘市立地適正化計画を策定しましたので、公表いたします。

計画公表日 令和6年8月1日

本計画の公表により、対象地域における届出制度が開始されます。

 

立地適正化計画の目的

本計画は、少子高齢化に伴う人口減少を見据え、持続可能な都市経営を目指し、居住機能や福祉、商業、公共交通などの都市機能を集約しコンパクトなまちづくりを推進することを目的としております。
 近年、本市においても、「人口減少・少子高齢化の進行」や「厳しい財政状況」などの課題に直面していることから、持続可能なまちづくりを目指すため、「由利本荘市立地適正化計画」を策定したものです。

届出制度について

立地適正化計画で定める居住誘導区域外一定規模以上の住宅の建築行為又は開発行為を行う場合、都市機能誘導区域外で誘導施設を有する建築物の建築行為又は開発行為を行おうとする場合、都市機能誘導区域内で誘導施設を休止または廃止しようとする場合には、30日前までに市への届出が義務付けられます。また、届出の内容を変更する場合も、変更に係る行為に着手する日の30日前までに届出が必要となります。
 注:開発行為・建築等行為を行おうとする区域の全部又は一部が居住誘導区域外にある場合は、届出の対象になります。
 注:届出をせずに、又は虚偽の届出をして住宅や誘導施設の建築行為や開発行為を行った場合、30万円以下の罰金に処する場合があります。

誘導区域図
誘導区域図(詳細は添付ファイルをご参照ください)

届出の対象となる行為

立地適正化計画区域内(都市計画区域内)の居住誘導区域外における住宅の開発・建築等に関する届出

【開発行為】

 1.3戸以上の住宅(共同住宅を含む)の建築目的の開発行為を行う場合

 2.1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、1,000平方メートル以上の規模となる開発行為を行う場合

居住誘導区域外における住宅の開発・建築等に関する届出イラスト

【建築等行為】

1.3戸以上の住宅(共同住宅を含む)を新築する場合

2.建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合

居住誘導区域外における住宅の開発・建築等に関する届出イラスト

立地適正化計画区域内(都市計画区域内)の都市機能誘導区域外における誘導施設の開発・建築に関する届出

【開発行為】

・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行う場合

【建築等行為】

・誘導施設を有する建築物を新する場合

・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合

・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

都市機能誘導区域内における誘導施設の休止および廃止に関する届出
・誘導施設を休止又は廃止しようとする場合

誘導区域内外イラスト

注:詳細は「届出の手引き」をご参照ください。

届出の時期

着手の30日前までに届出してください。
届出をしないときは着手することができません。

策定スケジュール

策定スケジュール

日付

内容

令和4年4月

立地適正化計画策定検討開始

令和4年8月~9月

高校生、大学生、市民アンケート調査

令和4年10月18日

ワークショップ
(会場:カダーレ)

令和6年3月1日

立地適正化計画(案)の公表

令和6年3月1日~15日

パブリックコメント募集
公聴会申出募集(申出なしのため公聴会実施せず)

令和6年3月6日~7日

住民説明会
 (会場:カダーレ)計6回

令和6年4月23日

由利本荘市都市計画審議会

令和6年7月1日~31日

立地適正化計画策定の事前周知期間

令和6年8月1日

立地適正化計画の公表・運用開始

 

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このページに関するお問い合わせ

建設部都市計画課
由利本荘市美倉町27番地2(第二庁舎1階)
電話:0184-24-6332 ファクス:0184-24-1599
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。