本荘中央地区土地区画整理事業の換地処分に伴う住所変更について
この度、本荘中央地区土地区画整理事業の換地処分を行うにあたり、事業区域内の字名・地番を変更するとともに、隣接する区域についても一部字名・地番変更を実施します。
住所変更を実施するにあたっては、地域の皆さんのご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。
実施時期
平成26年2月15日から(土地区画整理事業の換地処分の公告の翌日)
実施区域の字の名称
(変更前)鍛冶町、巣組、桶屋町、後町、
中横町、大町、美倉町、田町、
谷山小路、中竪町、裏尾崎町、
給人町、表尾崎町の一部
油小路、上横町の全部
(変更後)本荘、大門、鍛冶町、桶屋町、
美倉町、田町、谷山小路、
中竪町、表尾崎町
(新たな字名)本荘、大門
”従前の土地図”から”換地処分後の土地図”に変更します。
住所の表示
字名は変わらないが番地が変わる場合
(例1)由利本荘市 桶屋町 △△△番地は、由利本荘市 桶屋町 ◇◇◇番地へ
字名も番地も変わる場合
(例1)由利本荘市 油小路 △△△番地は、由利本荘市 本荘 ◇◇◇番地へ
郵便番号
新設される字の郵便番号は次のとおりです。
- 本荘 015-0809
- 大門 015-0808
上記以外の住所の郵便番号は変わりません。
住所変更などの手続き
字名地番変更が行われますと、健康保険証、運転免許証などさまざまなものの住所変更手続きが必要となりますが、市役所等が変更するものとみなさまご自身で手続きしていただくものがあります。
詳細については、”住所変更による手続き等について”をご参照ください。
証明書について
新しい住所に変更された証明書は、平成26年2月17日から無料で交付します。申請時には、本人と確認できるもの(免許証、保険証等)をご持参ください。
- 町名地番変更証明書(本籍なし)
- 発行場所:市民課(市役所1階)、都市計画課(市役所第二庁舎1階)
- 町名地番変更証明書(事業所等)
- 発行場所:都市計画課のみ(市役所第二庁舎1階)
- 町名地番本籍変更証明書(本籍入り)
- 発行場所:市民課のみ(市役所1階)
本人及び同一世帯員以外の方が、証明書を申請する場合は委任状が必要になりますので、ご用意のうえ、申請をお願いします。
注:また、変更に伴い住所変更届を出している方は、証明書を発行することが出来ませんが、その場合は住民票を無料で発行します。
添付ファイル
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
建設部都市計画課
由利本荘市美倉町27番地2(第二庁舎1階)
電話:0184-24-6332 ファクス:0184-24-1599
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。