都市計画法第53条許可申請について(都市計画施設の区域内における建築の許可)

ページ番号1004070  更新日 2022年12月13日

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令和3年度より申請書及び取り下げ届の押印が不要となりました。

注:都市施設等の位置は都市計画図のページをご確認ください。詳細は都市計画課へお問い合わせください。

都市計画決定されている都市施設(道路・公園など)の区域で、建築行為を行う場合には、都市計画法第53条に基づく許可が必要になります。

イラスト:都市計画法第53条


  • 建築確認申請は、都市計画法第53条の許可を受けてから行ってください。
  • 都市計画道路等が建築物にかからない場合(敷地のみに都市計画道路がかかる場合)は許可不要です。
  • 申請書及び図面は正本・副本の計2部提出してください。副本は審査後お返しします。

添付図面

  • 附近見取図
  • 配置図 注:浄化槽を設置する場合は位置と構造を明記してください
  • 各階平面図
  • 立面図(2面)
  • 断面図(2面)

許可基準

許可の基準は,概ね次のとおりです。(都市計画法第54条より) 

  1. 2階建て以下で、地階がないこと。
  2. 主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根、階段など)が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。
  3. 容易に移転し、もしくは除去することができるものであること

注:浄化槽を設置する場合は、配置図に位置と構造(FRP製など)を記載してください。鉄筋コンクリート造の浄化槽は地階と同等の取り扱いとしておりますのでご注意ください。 

このページに関するお問い合わせ

建設部都市計画課
由利本荘市美倉町27番地2(第二庁舎1階)
電話:0184-24-6332 ファクス:0184-24-1599
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。