国土利用計画法に基づく土地取引の届出について
国土利用計画法では、土地の投機的取引及び地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制度を設けています。
一定面積以上の土地について売買などの契約(対価を伴うものに限る。予約を含む。)をした場合、権利取得者(譲受人)は、土地の利用目的などについて、契約締結日を含めて2週間以内に、市に届出が必要です。
届出を必要とする土地取引の要件
国土利用計画法に基づく土地取引制度について、由利本荘市内では、全て事後届出になっており「注視区域」「監視区域」「規制区域」はありません。
以下の面積要件と、契約要件を満たす場合には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
面積要件
由利本荘市の届出対象の面積は、次のとおりです。
都市計画区域 | 5,000平方メートル以上 |
---|---|
都市計画区域外 |
10,000平方メートル以上 |
一団の土地取引
個々の取引面積は小さくても、同一の権利取得者(譲受人)が同一の利用目的のために土地を買い集め、最終的に上記の面積以上を取得することになる可能性がある場合は、「一団の土地」として契約ごとに届出が必要です。分筆売買や時期をずらした売買でも、計画性があれば一団の土地取引となります。
注:共有地の面積要件は、共有持分の割合を乗じて算出した面積で判断します。ただし、届出が必要な場合、届出書に記載する面積は、「土地に関する事項」については登記簿等の全面積を、「対価の額等に関する事項」については 持分割合を掛けた面積を記載してください。
契約要件
以下の契約による土地取引を行った場合に、届出が必要となります。
- 売買
- 交換
- 第三者のためにする契約
- 一時金を伴う地上権、賃借権の設定又は譲渡
- 共有物の持分権の譲渡
- 営業譲渡(譲渡する財産に土地が含まれる場合)
- 譲渡担保
- 予約完結権、買戻権等の形成権の譲渡
- 所有権の移転を受ける権利を含む信託受益権の譲渡
- 代物弁済
- 地位譲渡
- 保留地処分(土地区画整理法)
農地の取引(農地法第5条第1項農地転用の場合)を含みます。
契約の予約である場合も含みます。
停止条件付、期限付、買戻特約付契約である場合も含みます。
届出が不要な場合
法令により適用除外とされている取引
- 取引の当事者の一方又は双方が、国、地方公共団体等の場合
- 農地の取引(農地法第3条第1項の許可を要する場合)農業を行うために、農地を購入する場合
- 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行
- 民事調停、裁判上の和解、民事再生法、会社更生法、破産法、会社法等に基づく手続きで裁判所の許可を得ている場合(裁判所の許可を停止条件とする契約である場合を含む)
要件に該当しない取引
- 一時金を伴わない(賃料のみ発生する)地上権、賃借権の設定又は譲渡
- 抵当権、不動産質権等の設定又は移転
- 地役権、鉱業権等の設定又は移転
- 信託の引受及びその終了
- 相続
- 遺産の分割
- 遺贈(包括遺贈を含む)
- 贈与
- 財産分与
- 土地収用
- 換地処分、交換分合及び権利交換(土地区画整理法)
- 共有物の分割
- 共有物の持分権の放棄
- 工場財団等の移転
- 予約完結権、買戻権等の形成権の行使
一時金とは、地代不払い等の場合に担保とされる敷金や保証金等ではなく、権利金や礼金のようなものを指します。
提出書類
届出書(3部)
土地売買等届出書
添付書類(各2部)
位置図、周辺状況図、土地の形状図、契約書の写し等
※詳細は下記リンク「事後届出に必要な添付書類」をご確認ください。
届出書の提出・問合せ先
由利本荘市役所 建設部 都市計画課 管理班
由利本荘市美倉町27番地2(第二庁舎1階)
電話:0184-24-6399 ファクス:0184-24-1599
メールアドレス:toshi@city.yurihonjo.lg.jp
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このページに関するお問い合わせ
建設部都市計画課管理班
由利本荘市美倉町27番地2(第二庁舎1階)
電話:0184-24-6399 ファクス:0184-24-1599
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