○由利本荘市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成24年6月18日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内の建築物に関する制限を定めることにより、当該区域における適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。

(適用区域)

第3条 この条例の規定は、地区計画において地区整備計画が定められている区域(以下「地区整備計画区域」という。)別表第1に掲げる区域に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 地区整備計画区域内においては、別表第2に掲げる地区整備計画区域の地区の区分に応じ、それぞれ同表アの項に掲げる建築物は、建築してはならない。

(建築物の壁面の位置の制限)

第5条 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線までの距離は、別表第2に掲げる地区整備計画区域の地区の区分に応じ、それぞれ同表イの項に掲げるものとする。

(建築物の高さの最高限度)

第6条 建築物の高さは、別表第2に掲げる地区整備計画区域の地区の区分に応じ、それぞれ同表ウの項に掲げるものとする。

(建築物の形態又は意匠の制限)

第7条 建築物の形態又は意匠は、別表第2に掲げる地区整備計画区域の地区の区分に応じ、それぞれ同表エの項に掲げるものとする。

(垣又は柵の構造の制限)

第8条 垣又は柵で道路に沿って築造するものの構造は、別表第2に掲げる地区整備計画区域の地区の区分に応じ、それぞれ同表オの項に掲げるものとする。

(建築物の容積率の最高限度)

第9条 建築物の容積率の最高限度は、別表第2に掲げる地区整備計画区域の地区の区分に応じ、それぞれ同表カの項に掲げるものとする。

(建築物の建蔽率の最高限度)

第10条 建築物の建蔽率の最高限度は、別表第2に掲げる地区整備計画区域の地区の区分に応じ、それぞれ同表キの項に掲げるものとする。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第11条 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は、適用しない。

(公益上必要な建築物の特例)

第12条 この条例の規定は、市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において適用しない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 第5条から第10条までの規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(3) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第2号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業員の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

区域

大門・本町通り周辺地区整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された大門・本町通り周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

一番堰まちづくり地区整備計画区域

都市計画法第20条第1項の規定により告示された一番堰まちづくり地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域

別表第2(第4条―第8条関係)

地区整備計画区域の名称

大門・本町通り周辺地区整備計画区域

一番堰まちづくり地区整備計画区域

地区の名称

大門・本町通り沿道地区

その他の地区

居住エリア

福祉施設エリア

医療施設エリア

商業施設エリア

教育施設エリア

建築物の用途の制限

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第4号に規定するホテル、旅館等の建築物

次の各号に掲げる建築物以外の建築物

1 住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿

2 兼用住宅で非住宅部分の床面積が50平方メートル以下かつ建築物の延べ床面積の2分の1未満のもの

3 集会所の用に供する施設

次に掲げる建築物以外の建築物

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業の用に供する施設

次の各号に掲げる建築物以外の建築物

1 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院

2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第12項に規定する薬局

次の各号に掲げる建築物以外の建築物

1 事務所等の床面積が10,000平方メートル以下のもの

2 店舗等の床面積が10,000平方メートル以下のもの

次に掲げる建築物以外の建築物

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

建築物の壁面の位置の制限

1 都市計画道路停車場栄町線に面する店舗・事務所等営業目的の建築物(以下「店舗・事務所等」という。)の1階と2階の外壁等は、間口の2分の1以上を道路境界線から0~80センチメートルの範囲内で揃えるものとする。ただし、間口5メートル未満の敷地の場合その他特別な事情がある場合には、1階部分について適用除外とする。

2 都市計画道路停車場栄町線に面する住宅の場合も前項と同様とするが、庭又は駐車スペースの確保等で実現が困難な場合は、垣又は柵の構造で示すものに代えることができる。

3 店舗・事務所等の都市計画道路停車場栄町線に面する駐車スペースは敷地間口の2分の1以下とする。ただし、2階部の壁面が道路境界から0~80センチメートルの範囲内で敷地間口の10分の8以上揃っていれば適用除外とする。

4 都市計画道路停車場栄町線に面する住宅の出入り部は敷地間口の2分の1以下とする。ただし、次に該当する場合は適用除外とする。

(1) 出入り部が4メートル以下となる場合

(2) 2階部分の壁面が第1項に示したラインで敷地間口の10分の8以上揃っている場合

(3) 道路境界から0~80センチメートルの間に垣又は柵を設置する場合

建築物の高さの最高限度

1 都市計画道路停車場栄町線に面する建築物の2階部分の軒の高さは、道路境界における歩道高を基準として6.5~7.5メートルの範囲内で揃えるものとする。ただし、平屋建ての場合は適用除外とする。

2 都市計画道路停車場栄町線に面する建築物の3階建て以上部分の外壁は、2階の壁面から1間(1.8メートル)以上セットバックする。ただし、敷地の奥行きが道路境界から20メートル以内の場合は、次に掲げる方法により、前項に示す基準から6.5~7.5メートルの範囲内の高さでライン表示とすることができる。

(1) 2階と3階の間にラインを入れる。

(2) 2階と3階で色彩を変えることによりラインを表示する。

建築物の形態又は意匠の制限

1 都市計画道路停車場栄町線に面する建築物の壁面の色は原色を避け、落ち着いたものとする。ただし、1平方メートル未満のワンポイント的なものは適用除外とする。

2 都市計画道路停車場栄町線に面する建築物の壁面に設置する看板又はサインの高さは、道路境界における歩道高を基準として2.5~4.5メートルの間に設置する。なお、袖看板は幅60センチメートル以内、高さは道路境界における歩道高から2.5~5.0メートルの間に設置する。

3 都市計画道路停車場栄町線に面する単独看板(基礎建込)は、幅60センチメートル以内、高さの最高限度を前項に示す基準から5.0メートルとする。なお、表示範囲は2.5~5.0メートルの間とする。ただし、道路境界から2間(3.6メートル)以上離れている場合は適用除外とする。

4 都市計画道路停車場栄町線に面する看板類は、道路敷地に張りださない。

垣又は柵の構造の制限

1 店舗・事務所等では、都市計画道路停車場栄町線に面して垣又は柵等の工作物を設置しない。ただし、建替えが発生しない場合において、駐車場等が都市計画道路停車場栄町線に接している場合には、乗り入れ口を敷地間口の2分の1以下とし、乗り入れ口以外は道路境界から0~80センチメートルの間に垣又は柵等を設置して街並みの連続性を確保する。なお、出入り部が4メートル以下となる場合は適用除外とする。

2 住宅で都市計画道路停車場栄町線に面して垣又は柵等を設置する場合は、商店街に馴染む形態とする。

3 都市計画道路停車場栄町線に接する専用駐車場では、乗り入れ口以外は垣又は柵等を設置して街並みの連続性を確保する。

建築物の容積率の最高限度

10分の20

建築物の建蔽率の最高限度

10分の6

由利本荘市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成24年6月18日 条例第31号

(令和3年9月28日施行)