由利本荘市宅地開発指導要綱を改正しました(令和6年8月)
令和6年8月1日付けで由利本荘市宅地開発指導要綱を改正しました。
主な改正点は下記のとおりです。
事前協議対象面積の変更
事前協議対象案件となる面積条件・区域条件は以下のとおり変更となります。
開発面積 | 1,000平方メートル以上 | 3,000平方メートル以上 |
---|---|---|
対象区域 |
都市計画区域内 |
都市計画区域外 |
開発行為時の市からの要請・勧告について
次の各号のいずれかに該当する開発行為が行われる場合、開発事業者に対し中止又は規模縮小の要請を行うものとすることとしました。
(1)由利本荘市立地適正化計画で定める居住誘導区域外での住宅の建築目的の開発行為
(2)由利本荘市立地適正化計画で定める都市機能誘導区域外での誘導施設の開発を含む開発行為
また、由利本荘市立地適正化計画区域内において何らかの支障が生ずると判断する開発行為が行われる場合、開発事業者に対し開発規模の縮小又は由利本荘市立地適正化計画で定める誘導区域内への立地を勧告し、勧告に従わない場合は公表することがあります。
その他様式等の修正について
その他の規則として都市再生特別措置法の項目を様式に追加しました。
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このページに関するお問い合わせ
建設部都市計画課
由利本荘市美倉町27番地2(第二庁舎1階)
電話:0184-24-6332 ファクス:0184-24-1599
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