予防接種健康被害救済制度について

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ページ番号1010893  更新日 2024年11月20日

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予防接種健康被害救済制度とは

 各種予防接種は感染症を予防するために重要なものですが、極めてまれではあるものの、健康被害(病気になる、障がいが残る)が起きることがあるため、救済制度が設けられています。
 救済制度では、申請がなされ、厚生労働大臣が接種を受けたことによるものと認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けられます。

接種区分と救済制度の違いについて

健康被害の起因となった接種の実施日と接種の種類により対象となる救済制度が異なります。

  接種区分 救済制度および請求先
2024年3月31日までに受けた新型コロナワクチン 臨時予防接種 予防接種健康被害救済制度として市町村へ請求
2024年4月1日以降に受けた予防接種 定期予防接種(A類・B類) 予防接種健康被害救済制度として市町村へ請求
任意予防接種 医薬品副作用被害救済制度として医薬品医療機器総合機構(PMDA)へ請求
定期予防接種A類

・B型肝炎 ・ロタウイルス ・ヒブ ・小児用肺炎球菌

・五種混合 ・四種混合 ・三種混合 ・ポリオ

・BCG ・麻しん ・風しん ・麻しん風しん混合

・水痘 ・日本脳炎 ・二種混合 ・子宮頸がん(HPV)

定期予防接種B類
・高齢者肺炎球菌 ・高齢者インフルエンザ ・高齢者新型コロナウイルス

注:予防接種を受けた時点で住民登録がある市町村への申請となるため、接種日時点で由利本荘市民であった方は由利本荘市へご相談ください。

【相談先】由利本荘市健康づくり課 電話:0184-22-1834

注:定期予防接種の対象以外の方は「任意接種」となり「医薬品医療機器総合機構(PMDA)」への請求となります。対象者については、各ワクチンページでご確認ください。

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給付の種類

種類 給付の対象
医療費・医療手当 予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給
障害児養育年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給
障害年金 予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給
死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者また同一生計の遺族に支給
遺族年金(B類のみ) 予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給
遺族一時金(B類のみ) 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給
葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給

 

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申請に必要な書類

  医療費
医療手当
障害児養育年金 障害年金

死亡一時金

遺族年金

遺族一時金

葬祭料
請求書
受診証明書        
領収書等        
診断書      
死亡診断書等      
埋葬許可証等        

接種済証又は

母子健康手帳

診療録等
住民票等      
戸籍謄本等    

注:「請求書」、「受診証明書」、「診断書」は厚生労働省、医薬品医療機器総合機構(PMDA)ホームページよりダウンロードのうえ、ご使用ください。

注:申請前に必ず由利本荘市健康づくり課へご相談ください。(電話:0184-22-1834)

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申請から給付までの流れ

申請から給付までの流れ

注:申請から審査終了(結果通知)まで1年以上、時間を要することもありますのでご承知おきください。

詳細については、厚生労働省ホームページ、または医薬品医療機器総合機構(PMDA)ホームページにてご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康づくり課
由利本荘市瓦谷地1番地(本荘保健センター内)
電話:0184-22-1834 ファクス:0184-24-0481
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。