選挙人名簿抄本の閲覧について

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ページ番号1013534  更新日 2026年6月19日

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選挙人名簿抄本の閲覧について

公職選挙法の規定により、一定の条件のもとで選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本を閲覧することができます。

閲覧できる場合

⚫特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合

⚫公職の候補者等又は政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合

⚫統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施する場合

閲覧できる日時

閲覧ができる時間は原則、平日の午前8時30分~午後5時15分までです。
休日(土日祝日等)及び選挙期日の公示(告示)日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。
ただし、「特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合」の申出で、異議の申出期間内に行う場合は、閲覧ができます。

閲覧の手続き

1.由利本荘市選挙管理委員会事務局(0184-24-6389/6390)へ問い合わせ

 他の閲覧申出者と閲覧日時が重なるのを避けるため、事前に希望日時・閲覧する人数をご連絡ください。

2.必要な提出書類を揃える

 提出書類については下記添付ファイル「選挙人名簿の閲覧について(案内).pdf」をご確認ください。

3.提出書類を事前に郵送または持参する

 原則、閲覧希望日の3営業日前までにご提出ください。

4.当日、閲覧する

 閲覧当日には、閲覧者本人の顔写真付き身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)と、法人の場合は社員証などを提示してください。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
由利本荘市尾崎17番地(広域行政センター3階)
電話:0184-24-6390 ファクス:0184-23-5055
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。