骨髄移植等の医療行為により免疫を消失した方への再接種費用の助成について

ページ番号1013267  更新日 2026年5月25日

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骨髄移植等の特別な理由により、予防接種法で定める定期予防接種によって得た免疫が低下または消失し、既に接種した定期接種の効果が期待できなくなったため再接種が必要と医師が判断した場合に、再接種(任意接種)に要する費用を助成します。
この制度の対象となり再接種を希望される方は、必ず接種を受ける前に健康づくり課にご相談ください。

対象者

下記の条件を全て満たす方

  1. 再接種日において、由利本荘市に住民登録のある方
  2. 骨髄移植等の医療行為により、既に接種した定期接種の効果が期待できなくなったため、再接種が必要と医師が判断した方
  3. 接種済みの定期予防接種の回数及び接種間隔が、定期予防接種の規定どおり接種している方

助成対象の予防接種

予防接種法に規定されるA類疾病に係る予防接種
(五種混合、二種混合、麻しん風しん混合、日本脳炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、水痘、B型肝炎、HPV等)
注:結核、ロタウイルス感染症、RSウイルス感染症を除く
注:混合ワクチンへ変更になっている等でワクチンが入手できない場合は現行のワクチンで対応可
注:骨髄移植等を受ける以前に、定期予防接種として接種していない予防接種は助成対象外

対象となる期間

令和8年4月1日以降に国内の医療機関で再接種が行われるもの
注:小児用肺炎球菌は6歳未満、ヒブは10歳未満、五種混合は15歳未満と接種年齢に上限があります。

助成額

助成額は、予防接種にかかった費用が対象となります(本市予防接種委託料が上限)。
全額自己負担でお支払い後、助成金申請により口座振り込みとなります。
なお、年度をまたぐ場合は、3月分までで一旦ご請求いただき、改めて4月以降再度申請していただきます。

申請の流れ

1.事前相談

接種を受ける前に申請が必要ですので、健康づくり課へ来所にてご相談ください。制度の説明をさせていただき、その後関係書類をお渡しします。

2.ワクチン再接種の申請

骨髄移植手術などの医療行為を受けた医療機関に再接種についてご相談いただき、必要書類を揃えて、健康づくり課へご提出ください。接種される方が18歳未満の場合は、保護者が申請してください。

申請書類

(1)由利本荘市予防接種再接種費用助成認定申請書(様式第1号)
(2)骨髄移植等による予防接種の再接種に係る理由書(様式第2号)

 注:医療機関作成。作成費用は本人(保護者)の負担となります。
(3)定期予防接種を受けたことが証明できる書類(母子健康手帳、接種済証、予防接種予診票等の写し等)

3.助成認定(不認定)決定通知書の交付

申請内容の審査を行い、その可否を決定後、市から「由利本荘市予防接種再接種費用助成認定(不認定)決定通知書(様式第3号)」が送付されます。申請書提出から交付までは2週間程度かかります。

4.予防接種を受ける

決定通知書がお手元に届きましたら、全額自己負担により予防接種を受けます。
予診票は医療機関に備え付けのものを使用してください。

持ち物

(1)母子健康手帳(お持ちの方のみ)
(2)本人確認書類(免許証、マイナ保険証等)
(3)由利本荘市予防接種再接種費用助成認定決定通知書(様式第3号)

5.助成金交付申請

接種終了後、必要書類を揃え、接種を受けた年度内に申請を行ってください。

必要書類

(1)由利本荘市予防接種再接種費用助成金申請書(様式第4号)

 注:申請書の申請額・助成金請求額は提出書類を確認した上での記載となりますので、空欄のままお持ちください。
(2)予防接種実施医療機関の領収書原本。診療明細書が発行された場合、一緒にご提出ください。
(3)再接種が確認できる書類(母子健康手帳、接種済証、予防接種予診票 等の写し)
(4)通帳の写し

 注:金融機関・店名・口座番号等が印字されている面の写しが必要です。

6.助成金交付の決定

助成金申請後、市から「由利本荘市予防接種再接種費用助成金交付決定通知書(様式第5号)」が送付され、後日助成額が振り込まれます。
注:申請の時期によっては、振り込みまで時間を要しますのでご留意ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部健康づくり課
由利本荘市瓦谷地1番地(本荘保健センター内)
電話:0184-22-1834 ファクス:0184-24-0481
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。