○由利本荘市都市公園条例施行規則

平成17年3月22日

規則第159号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市都市公園条例(平成17年由利本荘市条例第236号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第2項、第6条第1項及び条例第2条第1項の規定による許可を受けようとする者は、次に定める許可申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 公園施設設置許可申請書(様式第1号)

(2) 公園施設管理許可申請書(様式第2号)

(3) 都市公園占用許可申請書(様式第3号)

(4) 都市公園使用許可申請書(様式第4号)

2 前項の許可を受けた者が許可を受けた事項の一部を変更する許可を受けようとするときは、それぞれの変更許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 前2項の許可を受けようとする者で、その許可申請に係る事項が他の法令の規定による許可を必要とするときは、許可申請書にその許可の謄本を添付しなければならない。

(許可書)

第3条 前条第1項の規定により許可を受けた者には、次に定める許可書を交付する。

(1) 公園施設設置許可書(様式第6号)

(2) 公園施設管理許可書(様式第7号)

(3) 都市公園占用許可書(様式第8号)

(4) 都市公園使用許可書(様式第9号)

2 前条第2項の規定により許可を受けた者には、それぞれの変更許可書(様式第10号)を交付する。

3 前項の変更許可書がなされた場合においては、第1項の許可書は、その変更された事項に限り、その効力を有しないものとする。

(使用更新の許可申請)

第4条 前条第1項及び第2項の許可を受けて公園施設を設置し、又は管理し、若しくは都市公園を占用し、又は使用(以下単に「使用」という。)している者が使用期間満了後も継続して使用するため許可を受けようとするときは、次に定める期日までに第2条による許可を申請しなければならない。

(1) 法第5条第2項の許可に係るものにあっては、使用期間満了の日前30日

(2) 法第6条第1項又は第3項の許可に係るものにあっては、使用期間満了の日前30日。ただし、当該許可に係るもののうち、法第7条第5号及び第6号並びに都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第12条第7号及び第8号の規定に該当するものについては、使用期間満了の日前5日

(3) 条例第2条第1項又は第3項の許可に係るものにあっては、使用期間満了の日前1日

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本荘市都市公園条例施行規則(昭和41年本荘市規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月21日規則第46号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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由利本荘市都市公園条例施行規則

平成17年3月22日 規則第159号

(令和4年4月1日施行)