○由利本荘市都市公園条例

平成17年3月22日

条例第236号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)に定めるもののほか、本市の都市公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の制限)

第2条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 演説、集会、競技会、展示会、博覧会その他これに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、内容、期間及び場所又は公園施設その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第3条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第4条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項、又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更し、又は土若しくは石類を採取すること。

(4) 指定された場所で、鳥獣又は魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両類を乗り入れ、又は止めおくこと。

(8) 指定された場所以外の場所で、火気類の使用及びキャンプすること。

(9) 都市公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止及び制限)

第5条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

2 市長は、競技会、展示会、博覧会、興行、集会その他これに類する催物による拡声放送その他明らかに騒音と認められるもので、市民生活の静穏を保持し難いと認められる場合は、これを禁止し、又は騒音防止に必要な措置を採らせることができる。

(有料の都市公園施設)

第6条 都市公園施設のうち有料で利用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 有料公園施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 有料公園施設の利用に関し必要な事項は、規則で定める。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請書の記載事項)

第7条 法第5条第2項の規定による条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事の実施方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 からまでに掲げるもののほか、市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 からまでに掲げるもののほか、市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の規定による条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項

(設計書等)

第8条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第9条 法第5条第2項、法第6条第1項若しくは第3項、第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は有料公園施設を利用しようとする者(以下「利用者等」という。)は、別表第2により算出した額の使用料を納付しなければならない。ただし、同表中2の都市公園を占用する場合に該当するものについては、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、由利本荘アリーナの附属設備及び備品(以下「備品等」という。)の使用料は、備品等1につき1時間5万円の範囲内において、規則で定める額を納付しなければならない。

3 前2項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

4 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者等の責めに帰することのできない事由によってそれらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他市長が必要と認める場合においては、使用料を還付することができる。

5 市長は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 市が主催又は共催する事業に使用する場合

(2) 市の後援を得て行う事業に使用する場合

(3) 行政活動への協力目的等で使用する場合

(4) 市長が特に必要があると認める団体等が使用する場合

(5) 前各号の場合のほか市長が特に必要があると認める場合

(監督処分)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(届出)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第2項、法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)が公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 許可を受けた者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 許可を受けた者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第11条第1項又は第2項により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(公園予定地及び予定公園施設について準用)

第12条 第3条から第12条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定地又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項又は第3項(第13条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条(第13条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第11条第1項又は第2項(第13条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

第15条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた額の5倍に相当する額以下の過料に処する。

(指定管理者による管理の代行等)

第16条 市長は、有料公園施設の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に有料公園施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により有料公園施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理

(2) 第2条に規定する行為の制限に関する業務

(3) 第5条に規定する利用の禁止及び制限に関する業務

(4) 第6条に規定する利用の承認に関する業務

(5) 前各号に掲げる業務のほか、市長が特に指示した業務

3 指定管理者は、前項に定めるもののほか、休館日、使用時間その他規則で定める管理の基準に従って有料公園施設の管理を行わなければならない。

第17条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条第5条第6条及び第9条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用する。

2 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあって、指定管理者が利用料金を自己の収入とする場合は、第9条の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて適用する。

3 前項の利用料金は、第9条に規定する金額を上限とし、指定管理者が市長の承認を得た額とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の本荘市都市公園条例(昭和40年本荘市条例第24号)、岩城町体育施設設置条例(昭和59年岩城町条例第15号)岩城町公園・緑地等設置条例(平成15年岩城町条例第13号)、サンスポーツランド岩城体育施設設置条例(平成15年岩城町条例第28号)又は西目町カントリーパーク設置条例(平成16年西目町条例第21号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年7月1日条例第287号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日条例第44号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月28日条例第67号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第26号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月21日条例第100号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(平成24年9月26日条例第52号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(平成25年12月27日条例第94号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(平成27年3月25日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(平成27年9月30日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月13日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第29号で平成30年7月1日から施行)

(準備行為)

2 使用許可の申請その他の準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(平成29年6月19日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年9月1日から施行する。

(使用の特例)

2 改正後の由利本荘市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に購入したシーズン券については、平成29年度に限り、改正後の由利本荘市都市公園条例及び由利本荘市鳥海高原子供の国条例に規定するパークゴルフ場において使用できるものとする。

4 この条例の施行の日前に購入した全施設共通回数券及び全施設共通シーズン券については、平成29年度に限り、改正後の由利本荘市都市公園条例、由利本荘市八塩いこいの森条例及び由利本荘市鳥海高原子供の国条例に規定するパークゴルフ場において使用できるものとする。

(令和元年6月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料等について適用し、施行日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和2年12月23日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

都市公園

有料公園施設

本荘由利総合運動公園

野球場(放送施設等を含む。)

陸上競技場(放送施設等を含む。)

テニスコート

本荘公園

鶴舞球場(附属施設を含む。)

光風園相撲場(附属施設を含む。)

本丸休憩所和室(附属施設を含む。)

大手門温水プール「遊泳館」(附属施設を含む。)

本丸体験学習施設「修身館」(附属施設を含む。)

芋川桜づつみ河川緑地

芋川桜づつみパークゴルフ場

新鶴潟公園

テニスコート

パークゴルフ場

西目カントリーパーク

サッカー場

テニスコート

多目的広場

ぽぽろ健康運動公園

総合体育館(附属施設を含む。)

スポーツ広場

由利本荘総合防災公園

由利本荘アリーナ(附属施設を含む。)

別表第2(第9条関係)

公園使用料金

1 公園施設を設ける場合

公園使用料

単位

期間

金額

1平方メートル

市長が別に定める。

2 都市公園を占用する場合

占用物件の種類

使用料

電柱等に類するもの

由利本荘市道路占用料徴収条例(平成17年由利本荘市条例第229号)の例による。

地下埋設管等に類するもの

3 第2条第1項に掲げる行為をする場合

行為

単位

期間

使用料

営利を目的とする露店興行等

1平方メートル又はその端数毎

42円

4 有料公園施設を利用する場合

第1 本荘由利総合運動公園野球場使用料

区分

使用料の額(1時間当たり)

一般

840円

中学生以下

420円

備考

1 営利又は営業目的のための使用若しくは市外のものの使用の場合は、使用料の200パーセントの額とする。

2 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、端数を1時間とする。

第2 本荘由利総合運動公園陸上競技場使用料

区分

使用料

競技会等(1団体につき)

一般(1時間当たり)

520円

中学生以下(1時間当たり)

260円

個人使用(1人につき)

一般(1時間当たり)

210円

中学生以下(1時間当たり)

100円

シーズン券(一般)

2,100円

シーズン券(中学生以下)

1,050円

備考

1 営利又は営業目的のための使用若しくは市外(にかほ市を除く。)のものの使用の場合は、使用料の200パーセントの額とする。

2 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、端数を1時間とする。

第3 本荘由利総合運動公園テニスコート使用料

区分

使用料の額(1面1時間当たり)

中学生以下

100円

一般

210円

備考

1 営利又は営業目的のための使用若しくは市外のものの使用の場合は、使用料の200パーセントの額とする。

2 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、端数を1時間とする。

第4 本荘由利総合運動公園附属施設・設備使用料

区分

使用料の額(1時間当たり)

会議室

100円

放送設備

310円

スコアボード

310円

備考 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、端数を1時間とする。

第5 鶴舞球場使用料

区分

使用料の額(1時間当たり)

グラウンド(1面)

一般

630円

中学生以下

310円

夜間照明設備(A面)

4,190円

夜間照明設備(B面)

2,510円

備考

1 営利又は営業目的のための使用若しくは市外のものの使用の場合は、使用料の200パーセントの額とする。

2 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、端数を1時間とする。

第6 光風園相撲場使用料

区分

使用料1時間当たり

一般

210円

中学生以下

100円

管理棟

100円

備考

1 営利又は営業目的のための使用若しくは市外のものの使用の場合は、使用料の200パーセントの額とする。

2 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、端数を1時間とする。

第7 本丸休憩施設「本丸の館」使用料

区分

使用料1時間当たり(冷暖房料を含む。)

和室

100円

備考

1 開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 開館時間及び休憩施設(和室)の使用時間について、市長が特に必要と認めたときは、延長又は短縮することができる。

3 営利又は営業目的のための使用若しくは市外のものの使用の場合は、使用料の200パーセントの額とする。

4 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、端数を1時間とする。

第8 大手門温水プール「遊泳館」使用料

1 個人又は団体が使用する場合

区分

使用料

個人

団体

(10人以上1人当たり)

回数券

(6回券)

パスポート

(1年間)

小学生以下

100円

50円

520円

2,100円

中学生

210円

100円

1,050円

4,190円

高校生並びに高等専門学校及び大学の学生

310円

210円

1,570円

6,290円

一般

420円

310円

2,090円

10,480円

2 占有する場合

区分

使用料

1時間当たり

1日当たり

25メートルプール

全面

6,600円

22,000円

1コースにつき

1,100円

4,400円

備考

1 高等学校生徒並びに高等専門学校及び大学の学生には、これらの者に準ずる者を含むものとする。

2 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、当該端数を1時間として計算した使用料を徴収する。

3 1日につきの欄に定める使用料の額は、連続して6時間使用する場合の使用料とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを短縮し、又は延長することができる。

第9 本丸体験学習施設「修身館」使用料

区分

使用料1時間当たり

体験学習室(1)

一部使用

入場料を徴しない場合

営利を目的としない催物であるとき

660円

営利を目的とする催物であるとき

1,320円

入場料を徴する場合

営利を目的としない催物であるとき

1,320円

営利を目的とする催物であるとき

2,640円

全部使用

入場料を徴しない場合

営利を目的としない催物であるとき

1,320円

営利を目的とする催物であるとき

2,640円

入場料を徴する場合

営利を目的としない催物であるとき

2,640円

営利を目的とする催物であるとき

5,280円

備考

1 開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 開館時間及び体験学習室(1)の使用時間について、市長が特に必要と認めたときは、延長又は短縮することができる。

3 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、当該端数を1時間として計算した使用料を徴収する。

第10 芋川桜づつみパークゴルフ場使用料

区分

使用料の額

一般

1人1日につき

310円

3施設共通回数券(1日利用券11枚綴り)

3,100円

全施設共通回数券(1日利用券11枚綴り)

5,100円

3施設共通シーズン券

10,480円

全施設共通シーズン券

16,910円

中学生以下(1日当たり)

150円

用具(1セット当たり)

100円

備考

1 営利又は営業目的のための使用の場合は、使用料の200パーセントの額とする。

2 この表において「3施設」とは、別表第1及び由利本荘市鳥海高原子供の国条例(平成17年由利本荘市条例第227号)別表に規定するパークゴルフ場をいう。

3 この表において「全施設」とは、前項に規定する3施設及び由利本荘市八塩いこいの森条例(平成17年由利本荘市条例第207号)別表第1に規定するパークゴルフ場をいう。

第11 新鶴潟公園パークゴルフ場使用料

区分

使用料の額

一般

1人1日につき

310円

3施設共通回数券(1日利用券11枚綴り)

3,100円

全施設共通回数券(1日利用券11枚綴り)

5,100円

3施設共通シーズン券

10,480円

全施設共通シーズン券

16,910円

中学生以下(1日当たり)

150円

用具(1セット当たり)

100円

備考

1 営利又は営業目的のための使用の場合は、使用料の200パーセントの額とする。

2 この表において「3施設」とは、別表第1及び由利本荘市鳥海高原子供の国条例別表に規定するパークゴルフ場をいう。

3 この表において「全施設」とは、前項に規定する3施設及び由利本荘市八塩いこいの森条例別表第1に規定するパークゴルフ場をいう。

第12 新鶴潟公園テニスコート使用料

区分

使用料の額(1面1時間当たり)

中学生以下

100円

一般

210円

備考

1 営利又は営業目的のための使用若しくは市外のものの使用の場合は、使用料の200パーセントの額とする。

2 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、端数を1時間とする。

第13 西目カントリーパーク サッカー場使用料

区分

使用料

一般・高校生・児童生徒

1時間当たり 2,200円

備考

1 営利又は営業目的のための使用若しくは市外のものの使用の場合は、使用料の200パーセントの額とする。

2 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、端数を1時間とする。

3 使用時間は午前8時30分から午後7時までとし、大会・行事等の使用については使用開始時間を1時間早めることができる。

4 大会・行事等の準備による占有時間は使用時間に含む。

第14 西目カントリーパーク テニスコート使用料

区分

使用料の額(1面1時間当たり)

中学生以下

100円

一般

210円

備考

1 営利又は営業目的のための使用若しくは市外のものの使用の場合は、使用料の200パーセントの額とする。

2 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、端数を1時間とする。

第15 西目カントリーパーク 多目的広場使用料

区分

使用料

中学生以下 1人1日当たり

100円

一般 1人半日当たり 9時~13時

13時~17時

160円

一般 1人1日当たり

310円

一般 シーズン券

10,480円

備考 営利又は営業目的のための使用の場合は、使用料の200パーセントの額とする。

第16 総合体育館使用料

区分

使用料

メインアリーナ

全面

1時間当たり 520円

半面

1時間当たり 260円

サブアリーナ

全面

1時間当たり 260円

トレーニングルーム

随時の使用

1人当たり 520円

年間の登録使用

1人当たり 8,380円

ミーティングルーム

1時間当たり 100円

会議室1

1時間当たり 100円

会議室2

1時間当たり 100円

会議室3

1時間当たり 100円

備考

1 メインアリーナ及びサブアリーナで冷暖房を使用する場合は、上記使用料に20パーセントを加算する。

2 トレーニングルーム、ミーティングルーム及び会議室は、上記使用料に冷暖房使用料を含むものとする。

3 使用時間は、午前9時から午後9時までとし、大会・行事等の使用については使用開始時間を1時間早めることができる。

4 大会・行事等の準備による占用時間は使用時間に含む。

5 スポーツ大会等で全館を使用する場合の1日当たりの使用料は、5,240円とする。(冷暖房使用の場合は6,290円)

6 持込電気器具類にコンセントを使用する場合は、1時間当たり100円とする。

7 営利又は営業目的のための使用若しくは市外のものの使用の場合は、使用料の200パーセントの額とする。

8 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、端数を1時間とする。

第17 スポーツ広場使用料

区分

使用料の額(1時間当たり)

全面使用の場合

210円

半面使用の場合

100円

備考

1 使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が時に必要と認めたときは、延長又は短縮することができる。

2 大会・行事等の準備による占有時間は使用時間に含む。

3 営利又は営業目的のための使用若しくは市外のものの使用の場合は、使用料の200パーセントの額とする。

4 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、端数を1時間とする。

第18 由利本荘アリーナ使用料

専用使用料

1 メインアリーナ・サブアリーナ・剣道場・柔道場・フィットネススタジオ・屋根付きグラウンド

区分

時間区分当たりの使用料

午前

午後1

午後2

夜間

メインアリーナ

アマチュアのスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

平日

全面

7,920円

7,920円

8,720円

9,600円

3/4面

5,940円

5,940円

6,540円

7,200円

1/2面

3,960円

3,960円

4,360円

4,800円

1/4面

1,980円

1,980円

2,180円

2,400円

土曜日曜休日

全面

9,520円

9,520円

10,480円

11,520円

3/4面

7,140円

7,140円

7,860円

8,640円

1/2面

4,760円

4,760円

5,240円

5,760円

1/4面

2,380円

2,380円

2,620円

2,880円

サブアリーナ

平日

全面

1,980円

1,980円

2,180円

2,400円

土曜日曜休日

全面

2,380円

2,380円

2,620円

2,880円

剣道場

平日

全面

3,960円

3,960円

4,360円

4,800円

半面

1,980円

1,980円

2,180円

2,400円

土曜日曜休日

全面

4,760円

4,760円

5,240円

5,760円

半面

2,380円

2,380円

2,620円

2,880円

柔道場

平日

全面

3,960円

3,960円

4,360円

4,800円

半面

1,980円

1,980円

2,180円

2,400円

土曜日曜休日

全面

4,760円

4,760円

5,240円

5,760円

半面

2,380円

2,380円

2,620円

2,880円

フィットネススタジオ

平日

1室

1,980円

1,980円

2,180円

2,400円

土曜日曜休日

1室

2,380円

2,380円

2,620円

2,880円

屋根付きグラウンド

平日

全面

3,960円

3,960円

4,360円

4,800円

半面

1,980円

1,980円

2,180円

2,400円

土曜日曜休日

全面

4,760円

4,760円

5,240円

5,760円

半面

2,380円

2,380円

2,620円

2,880円

備考

1 専用使用とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 会社、クラブ及び学校等が集団で使用する場合

(2) メインアリーナを4分の1以上の面積を占めて使用する場合

(3) 剣道場又は柔道場若しくは屋根付きグラウンドを2分の1以上の面積を占めて使用する場合

2 時間区分において、「午前」とは午前9時から正午までを、「午後1」とは午後0時30分から午後3時30分までを、「午後2」とは午後3時30分から午後6時30分までを、「夜間」とは午後6時30分から午後9時30分までをいう。

3 「入場料」とは、利用者がいかなる名義で利用するかを問わず、入場者から徴収する入場の単価をいう。

4 2以上の時間区分にわたって使用する場合の使用料は、当該使用に係る時間区分の使用料の額(以下「専用使用基本料金の額」という。)を合算した額とする。

5 休日とは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

6 プロスポーツ選手が練習会場として使用する場合又は市外のものが使用する場合の使用料は、専用使用基本料金の額に当該額の2分の1に相当する額を加算した額とする。

7 アマチュアスポーツに使用する場合で入場料を徴収する場合又は集会、式典及びコンベンション等で使用する場合の使用料は、専用使用基本料金の額に2を乗じて得た額とする。

8 見本市、商品展示会等その他の営利を目的として使用する場合の使用料は、専用使用基本料金の額に3を乗じて得た額とする。

9 プロスポーツ興行で使用する場合の使用料は、専用使用基本料金の額に5を乗じて得た額とする。

10 プロスポーツ以外の興行で使用する場合の使用料は、専用使用基本料金の額に10を乗じて得た額とする。

11 第7項から前項までの場合において、準備又は原状回復のみに要する日の使用料は、当該使用料の額に2分の1を乗じて得た額とする。

12 競技大会等で利用する場合で、時間区分を超えて利用する場合の使用料は、1時間(1時間に満たない端数は、これを1時間とする。)につき、夜間の専用使用料(第6項から第10項までの規定に該当するときは、当該規定を適用した夜間の専用使用料)の2分の1相当額とする。

13 許可を受けた時間区分を超えて使用した場合は、超過時間1時間(1時間に満たない端数は、これを1時間とする。)までごとに、当該許可を受けた時間区分の次の時間区分の専用使用料の額(午後9時30分以後にわたる超過時間については、夜間の専用使用料の額。)の2分の1に相当する額を使用料として支払わなければならない。

14 使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 多目的室兼選手控室・諸室・チケット売場・楽屋・更衣室3・更衣室4・会議室・小会議室兼防災対策室・調理室・大宿泊室兼多目的室

区分

使用料

多目的室兼選手控室

営利目的、営利目的以外問わず

1室

1時間当たり 330円

1/2室

1時間当たり 220円

1/3室

1時間当たり 110円

諸室

1室

1時間当たり 110円

チケット売場

1室

1時間当たり 110円

楽屋

1室

1時間当たり 330円

更衣室3

更衣室4

1室

1時間当たり 1,320円

特別控室

1室

1時間当たり 550円

会議室

営利目的以外の場合

1室

1時間当たり 660円

小会議室兼防災対策室

1室

1時間当たり 330円

調理室


1室

1時間当たり 990円

合宿等をする団体が使用する場合

無料

大宿泊室兼多目的室

営利目的以外の場合

1室

1時間当たり 1,320円

3/4室

1時間当たり 990円

1/2室

1時間当たり 660円

1/4室

1時間当たり 330円

備考

1 諸室とは、審判控室、医務室及び放送室をいう。

2 使用時間に1時間に満たない端数がある場合は、当該端数を1時間に切り上げる。

3 営利又は営業目的のため使用する場合の使用料は、使用料の額に5を乗じて得た額とする。

4 使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

個人使用料

1 メインアリーナ・サブアリーナ・剣道場・柔道場・フィットネススタジオ・屋根付きグラウンド

区分

使用料

一般

1人

1回当たり 330円

高校生(高等学校、特別支援学校の高等部及び専修学校に在学する者をいう。以下同じ。)

1人

1回当たり 220円

児童生徒(高校生を除く。)

1人

1回当たり 110円

備考

次に掲げる者の使用料は、無料とする。

(1) 市内に住所を有する障がい者(身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている者及びこれらの者に準ずると認められる者をいう。以下同じ。)

(2) 前号に掲げる者を介護する者で同号に掲げる者に同伴して入場する者

2 トレーニングルーム

区分

使用料

一般・高校生・児童生徒

1人

2時間当たり 440円

備考

1 許可を受けた時間を超えて使用した場合は、超過時間1時間(1時間に満たない端数は、これを1時間とする。)までごとに、使用料の額の2分の1に相当する額を使用料として支払わなければならない。

2 次に掲げる者の使用料は、無料とする。

(1) 市内に住所を有する障がい者

(2) 前号に掲げる者を介護する者で同号に掲げる者に同伴して入場する者

3 使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 ボルダリングウォール

区分

使用料

一般・高校生

1人

2時間当たり 220円

児童生徒

1人

2時間当たり 110円

備考

1 許可を受けた時間を超えて使用した場合は、超過時間1時間(1時間に満たない端数は、これを1時間とする。)までごとに、使用料の額の2分の1に相当する額を使用料として支払わなければならない。

2 次に掲げる者の使用料は、無料とする。

(1) 市内に住所を有する障がい者

(2) 前号に掲げる者を介護する者で同号に掲げる者に同伴して入場する者

3 使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 ランニングコース

区分

使用料

一般・高校生

1人

2時間当たり 110円

児童生徒

1人

2時間当たり 60円

備考

1 許可を受けた時間を超えて使用した場合は、超過時間1時間(1時間に満たない端数は、これを1時間とする。)までごとに、使用料の額の2分の1に相当する額を使用料として支払わなければならない。

2 次に掲げる者の使用料は、無料とする。

(1) 市内に住所を有する障がい者

(2) 前号に掲げる者を介護する者で同号に掲げる者に同伴して入場する者

3 使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

5 シャワー室

区分

使用料

一般・高校生・児童生徒

1人

1回当たり 110円

6 コインロッカー

区分

使用料

一般・高校生・児童生徒

1人

1箱1回当たり 110円

7 店舗等の使用料

区分

使用料

SHOP

1時間当たり 330円

鳥海ラウンジ

月額180,000円の範囲内で規則において定める額

8 その他施設の使用料

区分

1時間当たり

ホワイエ

20m2まで100円、20m2を超え1m2ごとに5円を加算

備考

1 入場料を徴収し、又は商品の宣伝、販売その他の商業活動及びこれに類する目的をもって使用する場合の使用料は、使用料の額に2を乗じて得た額とする。

2 「入場料」とは、利用者がいかなる名義で利用するかを問わず、入場者から徴収する入場の単価をいう。

3 やむを得ない理由により、あらかじめ許可された使用時間を超える場合の使用料は、超過時間1時間(1時間に満たない端数は、これを1時間とする。)につき、当該1時間当たりの額とする。

4 上記に掲げる施設以外の使用料は、屋内においてはホワイエの使用料を準用する。

5 使用面積が1m2未満の端数は、1m2とする。

6 使用時間には、準備又は原状回復の時間を含む。

7 使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

宿泊料金

大宿泊室兼多目的室・小宿泊室兼多目的室

区分

宿泊料

大宿泊室兼多目的室

合宿等をする団体が使用する場合

一般

1人

1泊当たり 1,980円

高校生・児童生徒

1人

1泊当たり 1,650円

小宿泊室兼多目的室

一般・高校生・児童生徒

1人

1泊当たり 2,200円

由利本荘市都市公園条例

平成17年3月22日 条例第236号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成17年3月22日 条例第236号
平成17年7月1日 条例第287号
平成18年3月27日 条例第44号
平成18年6月28日 条例第67号
平成19年3月23日 条例第26号
平成20年3月25日 条例第11号
平成23年3月25日 条例第23号
平成23年12月21日 条例第100号
平成24年9月26日 条例第52号
平成24年12月25日 条例第68号
平成25年12月27日 条例第94号
平成27年3月25日 条例第28号
平成27年9月30日 条例第52号
平成29年3月13日 条例第19号
平成29年6月19日 条例第39号
令和元年6月20日 条例第29号
令和2年12月23日 条例第59号
令和5年3月24日 条例第26号