指定管理者制度導入施設のモニタリング・評価

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ページ番号1008081  更新日 2023年12月26日

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由利本荘市では、令和4年度に策定した指定管理者制度導入・運用に係るガイドラインにおいて、指定管理者制度を導入した施設は、「マネジメントサイクル」の視点を取り入れ、指定管理者、市がそれぞれの立場においてモニタリング又は評価を実施し、管理運営上の課題を発見するとともに、適時適切に改善を図ることとしております。

 

モニタリング

モニタリングは指定管理者が、年1回、当該年度の12月までに確認シートにより実施します。
また、確認シート中のサービスの質については、利用者意見の把握するため、利用者に対して別に定める「利用者アンケート」などにより確認をします。

施設所管課は、毎年度、施設の設置目的や基本協定書に沿った管理運営がなされたかについて、「業務の履行状況」及び「サービスの質」の確認を行います。

令和5年度に実施したモニタリングシートは次のとおりです。

年度評価・総括評価

市は、指定期間中のモニタリング等を踏まえ、制度導入の効果等を検証し、次の事業サイクルに反映させるため、年度評価及び総括評価を実施します。

年度評価の実施

指定管理者は、毎年度終了後に、施設の設置目的や基本協定書に沿った管理運営がなされたかについて評価を行い、評価結果を施設所管課に提出します。
施設所管課は、その評価結果を踏まえ、要求水準(評価指標)や管理運営に対する評価を行います。

令和4年度の年度評価は次のとおりです。

総括評価の実施

総括評価は、指定管理者制度を導入している全ての施設を対象に、指定期間中の業務の履行状況確認(モニタリング)及び単年度ごとの達成状況等を振り返る年度評価の結果を踏まえ、市民サービスの向上及び経費の削減など制度導入の効果等を検証するとともに、施設の管理運営上の課題を把握し、今後の改善につなげることを目的に実施します。
 施設所管課は、指定期間中のモニタリング及び年度評価結果を踏まえ、指定管理者制度導入の効果を検証し、市として今後の管理運営の方針を決定します。
実施時期は、次期指定管理者選定に要する期間を考慮して、指定期間終了の前年度に実施します。 

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このページに関するお問い合わせ

総務部行政改革推進課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎2階)
電話:0184-24-6382 ファクス:0184-23-3226
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。