指定管理者制度導入・運用に係るガイドライン

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ページ番号1004690  更新日 2024年3月25日

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由利本荘市では、これまで「指定管理者制度に関する指針(平成17年7月制定・平成31年4月1日最終改正)」により、平成18年度以降、指定管理者制度の導入を進めてきました。令和3年4月1日現在、189の施設で指定管理者制度を導入しており、そのうち指定管理料の発生している施設は50を越えています。
令和2年度の市議会「第三セクターに係る調査特別委員会」からの「第三セクターに係る調査特別委員会の調査に基づく提言」では、指定管理料の見える化や適正な算出についての提言を受け、市では従前の指針を見直し、指定管理者制度の円滑な運用や市民サービスの向上を図るため、令和3年度に「指定管理者制度導入・運用に係るガイドライン」の策定を進めてきました。
今回、策定したこのガイドラインは、市が指定管理者制度を活用するにあたり、市の基本的な考え方を示すとともに、標準的な手続き等を定めることにより、制度の適正な運用を図り、もって公の施設の目的を効果的かつ効率的に果たしていくことを目指すものです。市は、指定管理者として応募をしようとする民間企業、社会福祉法人、NPO等の団体(以下「団体」という。)にあらかじめ方針を示すため、ガイドラインを市ホームページ等を通じて公開してまいります。
また市担当部局では、本書に記載する事項を原則的なルールとして指定管理者制度の導入、運用にあたるほか、個別施設の特性を踏まえた検討の結果、別の基準を設定することが適当と考えられる事項については、ガイドラインの趣旨を踏まえたうえで、弾力的に運用してまいります。

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由利本荘市尾崎17番地(本庁舎2階)
電話:0184-24-6382 ファクス:0184-23-3226
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