大規模小売店舗立地法について

エックスでシェア
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号1003476  更新日 2022年12月14日

印刷大きな文字で印刷

大規模小売店舗立地法とは

大規模小売店舗(小売店舗の面積が1,000平方メートルを越える施設)の出店に際しては、買い物客等による交通渋滞や店舗から発生する騒音やゴミの問題など、周辺地域の生活環境に与える影響が予想されます。

このため、大規模小売店舗立地法では、店舗の設置者が周辺の生活環境を保持しながら運営をおこなうよう、必要な手続きや配慮すべき事項等を定めています。

権限移譲について

平成25年4月1日から、由利本荘市内に新設または所在する大規模小売店舗に関する事務手続きが、秋田県から市に権限移譲され、商工振興課で取り扱っています。

手続きについて

手続き方法については、添付の「事務手続きの手引き」を参考にしてください。

届出状況について(リンク)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

産業振興部商工振興課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎3階)
電話:0184-24-6372 ファクス:0184-24-3044
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。