国民健康保険の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」をお送りします
「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」をお送りします
7月下旬頃から順次「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を送付いたします。
「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」がお手元に届きましたら、内容に誤りがないかご確認いただき、8月1日以降に医療機関を受診する場合は、新しい資格確認書またはマイナ保険証をお使いください。
「資格確認書」が送付される方
次のいずれかに該当する方に送付されます。
- マイナ保険証をお持ちでない方
- 申請により資格確認書の交付を受けた方(要配慮者)
「資格確認書」が送付された方には「資格情報のお知らせ」は送付されません。
「資格情報のお知らせ」が送付される方
- 令和7年8月以降にマイナ保険証に切り替えた方で、「資格確認情報のお知らせ」が送付されていない方
- マイナ保険証をお持ちの70歳以上の方
国民健康保険限度額適用認定証の交付申請について
入院や高額な外来診療を受ける場合には「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯は『限度額適用・標準負担額減額認定証』)の提示により、医療機関での支払いが自己負担限度額までとなります。
現在「限度額適用認定証」が交付されている方は、証の有効期限が令和8年7月31日(7月31日より前に75歳になる方は誕生日前日)までとなっております。
8月1日以降も「限度額適用認定証」が必要な場合は再度申請が必要です。
マイナ保険証をお持ちの方は、限度額適用認定証の準備が不要になりました
医療機関を受診する際に、マイナ保険証をカードリーダーにて読み取り「限度額情報の表示」に同意することで、限度額を超える支払いが免除されます。
ただし、長期入院に該当される方(区分「オ」または「低2」で、過去12カ月間の入院日数が90日を超える方)は別途申請が必要です。
現在長期入院該当の証をお持ちの方で、8月1日以降も長期入院該当の証の交付を希望される方は7月中に申請をお願いします。
現在70歳以上74歳以下の方で、課税所得145万円未満(住民税非課税世帯を除く)の方や690万円以上の方は負担割合で自己負担限度額が判定されるため、申請する必要はありません。
限度額適用認定証の申請方法
市民課または各総合支所市民サービス課の窓口で申請書を提出してください。
なお、証の即時交付を希望される場合は顔写真付き身分証明書の提示が必要となります。
申請可能期日
令和8年7月17日金曜日以降に申請を行ってください。
期日前の申請はできませんのでご注意ください。
(注意事項)
現在長期入院該当の証をお持ちの方で、8月1日以降も長期入院該当の証の交付を希望される方は7月中に申請をお願いします。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部医療保険課国保年金班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6245 ファクス:0184-24-0228
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。





