海外で病院にかかったら

ページ番号1002866  更新日 2022年12月20日

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国保海外療養費支給制度をご利用ください

国保海外療養費支払制度

海外で支払った医療費は、基本的に日本国内での保険医療機関等で疾病や事故などで給付される場合を標準として決定した金額(標準額)から被保険者の一部負担金を控除した額が海外療養費として支給されます。請求期限は、治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。
ただし、日本国内で保険適用となっていない医療行為、例えば、心臓や肺などの臓器の移植、人工授精等の不妊治療、性転換手術などの医療行為は給付の対象になりません。自然分娩は保険医療対象外ですが、出産育児一時金が支払われます。
詳細については、お問い合わせください。

次の事項には十分にご留意ください

  • 請求には、海外での医療内容を証明する書類(診療内容明細書や領収明細書など)が必要です。
  • 国や医療機関によっては、同じ病気でも請求金額は日本と大きく異なります。
  • 必要に応じて民間の海外旅行損害保険等にも加入しましょう。
  • 海外に行く前に必要な予防接種や帰国後の検診を受けましょう。

申請書

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課国保年金班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6245 ファクス:0184-24-0228
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。