海外で病院にかかったら
国保海外療養費支給制度をご利用ください 海外で支払った医療費は、基本的に日本国内での保険医療機関等で疾病や事故などで給付される場合を標準として決定した金額(標準額)から被保険者の一部負担金を控除した額が海外療養費として支給されます。請求期限は、治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。
国保海外療養費支払制度
ただし、日本国内で保険適用となっていない医療行為、例えば、心臓や肺などの臓器の移植、人工授精等の不妊治療、性転換手術などの医療行為は給付の対象になりません。自然分娩は保険医療対象外ですが、出産育児一時金が支払われます。
詳細については、お問い合わせください。次の事項には十分にご留意ください
申請書
国保海外療養費
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」等が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課国保年金班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6245 ファクス:0184-24-0228
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。