マイナンバーカードの健康保険証利用について

ページ番号1002855  更新日 2024年4月30日

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マイナ保険証をご利用ください

医療機関や薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用できます。専用のカードリーダー等の機器が導入されていない医療機関や薬局では、これまでどおり、健康保険証の提示が必要です。

令和6年12月2日で保険証の新規発行が終了します

令和6年12月2日以降、紙の健康保険証の新規発行はできなくなります。
廃止の時点で発行済みの健康保険証については、経過措置により、廃止日から最長1年間(ただし、その1年よりも前に健康保険証の有効期限が到来する場合は、その有効期限まで)は引き続き使用することが可能です。

資格確認書について

令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、資格確認書が交付され、引き続き医療を受けることができます。
(マイナ保険証を紛失等した場合は、保険者に申請いただくことで「資格確認書」が交付されます)。
詳細が決まり次第お知らせいたします。

マイナ保険証を利用するメリット

(1)より良い医療を受けることができる

過去のお薬情報や健康診断の結果をみられるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

(2)手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除

限度額適用認定証等の交付を受けなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

 

マイナンバーカードの健康保険証利用には事前に登録が必要です

利用するには、事前に利用登録(初回のみ)が必要です。利用登録はご自身で行うことができます。

  • 用意するもの

 1.マイナンバーカード

 2.マイナンバーカード交付時に設定した利用者電子証明書の暗唱番号(数字4桁)

  • マイナポータルでの登録方法

 1.スマートフォン(マイナンバーカード読取対応機種)

 2.パソコン(対応するICカードリーダー付き)

  • その他の登録方法

 1.セブンイレブン(コンビニエンスストア)の店舗等に設置してあるセブン銀行のATM

 2.マイナンバーカードの保険証利用に対応している医療機関

イラスト:マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット

利用申込の方法など、詳しくは下記の関連情報よりYouTubeの動画や厚生労働省のホームページをご覧ください。

受付が自動化

マイナンバーカード2

顔認証つきカードリーダー

マイナンバーカード3


利用申込の方法など、詳しくは下記の関連情報よりYouTubeの動画や厚生労働省のホームページをご覧ください。

健康保険証利用全般についてのお問合せ先

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
(平日:午前9時30分~午後8時00分、土曜日日曜日祝日:午前9時30分~午後5時30分)

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課国保年金班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6245 ファクス:0184-24-0228
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。