高額療養費
1カ月間の医療費の負担額が、下記のように1カ月の自己負担限度額を超えた場合、申請すると、超えた分が高額療養費として支給されます。支給対象となる方には、診療月から約3カ月後に高額療養費の申請のお知らせを送付します。 資格確認書または資格情報のお知らせ、領収書等、世帯主名義の預金通帳をお持ちになり、市民課窓口または各総合支所市民サービス課で手続きをしてください。 医療機関へ限度額適用認定証(市民税非課税世帯の方は限度額適用・標準負担額減額認定証)を提示することにより、病院や薬局等の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。 ただし、長期入院に該当される方〖区分「オ」「低Ⅱ」の期間で過去12カ月の間に入院日数が90日を超える方〗は別途申請が必要です。高額療養費の手続き
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けるには申請手続きが必要です。ご利用の方は市民課窓口または各総合支所市民サービス課で申請してください。
国民健康保険税を滞納されている方については認定証を交付できないこともありますので、ご留意ください。なお、70歳から74歳までの方で、区分「一般」または「現Ⅲ」に該当する場合は、「限度額適用認定証」は発行されません。(資格確認書の提示により、自己負担限度額が自動的に適用されるため)
手続きに必要なもの:資格確認書または資格情報のお知らせ、ご本人確認できるもの(免許証またはマイナンバーカードなど)
注:申請者が代理人の場合は、代理人の身元が確認できる書類が必要です。
注:マイナ保険証を利用することにより、認定証を病院や薬局に掲示することなく、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。認定証の交付申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
1カ月に支払う医療費には限度額があります(自己負担限度額)
自己負担限度額の詳細は、下記のPDFファイルに掲載しておりますので、ご参照ください。
申請書
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」等が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部医療保険課国保年金班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6245 ファクス:0184-24-0228
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。





