高額療養費

ページ番号1002862  更新日 2024年4月12日

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1カ月間の医療費の負担額が、下表のように1カ月の自己負担限度額を超えた場合、申請すると、超えた分が高額療養費として支給されます。支給対象となる方には、診療月から約3カ月後に高額療養費の申請のお知らせを送付します。

高額療養費の手続き

国民健康保険被保険者証、領収書等、世帯主名義の預金通帳をお持ちになり、市民課窓口または各総合支所市民サービス課で手続きをしてください。

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について

医療機関へ限度額適用認定証(市民税非課税世帯の方は限度額適用・標準負担額減額認定証)を提示することにより、病院や薬局等の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けるには申請手続きが必要です。ご利用の方は市民課窓口または各総合支所市民サービス課で申請してください。
なお、国民健康保険税を滞納されている方については認定証を交付できないこともありますので、ご留意ください。
手続きに必要なもの:国民健康保険被保険者証
注:申請者が代理人の場合は、代理人の身元が確認できる書類が必要です。
注:マイナ保険証を利用することにより、認定証を病院や薬局に掲示することなく、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。認定証の交付申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

特定の病気で長期治療をするとき

厚生労働省特定の特定疾病(血友病、人工透析が必要な慢性腎不全など)で、長期にわたり高額な医療費がかかった場合、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を医療機関の窓口に提示すれば、月額1万円までの患者負担ですみます。(市民税課税世帯のうち、上位所得者の方で70歳未満の被保険者の人工透析に係る診療については月額2万円までの患者負担となります)

1カ月に支払う医療費には限度額があります(自己負担限度額)

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

区分

自己負担限度額

旧ただし書所得

901万円超

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

【多数該当 140,100円】

旧ただし書所得

600万円超~901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

【多数該当 93,000円】

旧ただし書所得

210万円超~600万円以下

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

【多数該当 44,400円】

旧ただし書所得

210万円以下

57,600円

【多数該当 44,400円】

住民税非課税

35,400円

【多数該当 24,600円】

注:旧ただし書所得:総所得金額から基礎控除額(43万円)を引いた額
注:多数該当:同一世帯で診療月を含めた直近12カ月間に高額療養費の給付が4回以上ある場合、4回目から自己負担限度額が変わります。
注:70歳未満の方は合算対象基準額(レセプト単位で自己負担限度額が21,000円)以上の医療費の合計額で計算されます。
 例えば外来で受診した病院からの処方箋で薬局から薬をもらった場合、病院と薬局の自己負担額が合わせて21,000円に満たないときは合算の対象外となります。
 レセプト単位とは個人ごと、病院ごと(入院と外来、医科と歯科は別扱い)になりますので、同じ病院で入院と外来があり、合計すれば21,000円を超える場合であっても、入院・外来単独で21,000円を超えなければ対象外です。

70歳~74歳の方の自己負担限度額(月額)

区分

自己負担限度額

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並みⅢ
(課税所得690万円以上)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

【多数該当 140,100円】

現役並みⅡ
(課税所得380万円以上)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

【多数該当 93,000円】

現役並みⅠ
(課税所得145万円以上)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

【多数該当 44,400円】

一般

(課税所得145万円未満)

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円

【多数該当 44,400円】

低所得者Ⅱ

(住民税非課税世帯)

8,000円

24,600円

低所得者Ⅰ

(住民税非課税世帯:年金収入80万円以下など)

8,000円

15,000円

注:多数該当:同一世帯で診療月を含めた直近12カ月間に高額療養費の給付が4回以上ある場合、4回目から自己負担限度額が変わります。
注:区分「一般」について、世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。

70~74歳で区分「一般」および「現Ⅲ」の方は、保険証と高齢受給者証の提示で自己負担限度額が適用されます。(限度額認定証は発行されません。)

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課国保年金班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6245 ファクス:0184-24-0228
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。