高額療養費

ページ番号1002862  更新日 2023年10月25日

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1カ月間の医療費の負担額が、下表のように1カ月の自己負担限度額を超えた場合、申請すると、超えた分が高額療養費として支給されます。支給対象となる方には、診療月から約3カ月後に高額療養費の申請のお知らせを送付します。

高額療養費の手続き

国民健康保険被保険者証、印鑑、領収書等、世帯主名義の預金通帳をお持ちになり、市民窓口センターまたは各総合支所市民サービス課で手続きをしてください。

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について

医療機関へ限度額適用認定証(市民税非課税世帯の方は限度額適用・標準負担額減額認定証)を提示することにより、病院や薬局等の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けるには申請手続きが必要です。ご利用の方は市民窓口センターまたは各総合支所市民サービス課で申請してください。
なお、国民健康保険税を滞納されている方については認定証を交付できないこともありますので、ご留意ください。
(手続きに必要なもの)国民健康保険被保険者証
注:申請者が代理人の場合は、代理人の身元が確認できる書類が必要です。

特定の病気で長期治療をするとき

厚生労働省特定の特定疾病(血友病、人工透析が必要な慢性腎不全など)で、長期にわたり高額な医療費がかかった場合、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を医療機関の窓口に提示すれば、月額1万円までの患者負担ですみます。(市民税課税世帯のうち、上位所得者の方で70歳未満の被保険者の人工透析に係る診療については月額2万円までの患者負担となります)

画像:70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課国保年金班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6245 ファクス:0184-24-0228
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。