入院時の食事療養費
入院したとき、食事にかかる費用の一部を保険者が負担しますので、自己負担額は以下のようになります。差額が発生する方は市民課窓口または各総合支所市民サービス課へ申請してください。 持ち物 区分 負担額(1食) 過去12カ月で90日を超える入院の場合(長期該当) 490円 490円 490円 490円 490円 490円 490円 490円 230円 180円 注:旧ただし書き所得:総所得金額から基礎控除(43万円)を引いた額 区分 内容 負担額(1食) 過去12カ月で90日を超える入院の場合(長期該当) 490円 490円 現役並みⅡ(課税所得380万円以上) 490円 490円 490円 490円 490円 490円 230円 180円 110円 110円 注:区分「オ」「低Ⅰ」「低Ⅱ」に該当しない方で、次に該当する方の食事代は1食280円です。 注:区分「オ」「低Ⅰ」「低Ⅱ」に該当しない方で、次に該当する方の食事代は1食260円です。
注:記載いただいたマイナンバーは法律で定められた事務以外には使用いたしません。70歳未満の方の食事負担額(1食)
ア:旧ただし書き所得901万円超
イ:旧ただし書き所得600万円超から901万円以下
ウ:旧ただし書き所得210万円超から600万円以下
エ:旧ただし書き所得210万円以下
オ:住民税非課税
70歳から74歳の方の食事負担額(1食)
現Ⅲ
現役並みⅢ(課税所得690万円以上)
現Ⅱ
現Ⅰ
現役並みⅠ(課税所得145万円以上)
一般
一般(課税所得145万円未満)
低Ⅱ
低所得Ⅱ(住民税非課税世帯)
低Ⅰ
低所得Ⅰ(住民税非課税世帯:年金収入80万円以下など)
また、区分「オ」「低Ⅱ」の期間で過去12カ月の間に入院日数が90日を超える方は「長期該当」適用の「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで負担額が変更となりますので、入院の領収書(12カ月でかかった分全て)をお持ちの上申請ください。
申請書
入院時の食事療養費
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課国保年金班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6245 ファクス:0184-24-0228
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