入院時の食事療養費

ページ番号1002863  更新日 2022年12月20日

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入院したとき、食事にかかる費用の一部を保険者が負担しますので、自己負担額は以下のようになります。差額が発生する方は市民課窓口または各総合支所市民サービス課へ申請してください。

持ち物

  • 医療機関の領収書(支払いが振込の場合は請求書と領収書)
  • 世帯主の印鑑と通帳(認印可。受取人が世帯主以外の場合は、受取人の印鑑および世帯主の印鑑)
  • 世帯主と療養を受けた方のマイナンバーのわかるもの(申請書に記載していただく欄があります)。
    注:記載いただいたマイナンバーは法律で定められた事務以外には使用いたしません。

70歳未満の方の食事負担額(1食)

区分

負担額(1食)

過去12カ月で90日を超える入院の場合(長期該当)

ア:旧ただし書き所得901万円超

460円

460円

イ:旧ただし書き所得600万円超から901万円以下

460円

460円

ウ:旧ただし書き所得210万円超から600万円以下

460円

460円

エ:旧ただし書き所得210万円以下

460円

460円

オ:住民税非課税

210円

160円

注:旧ただし書き所得:総所得金額から基礎控除(43万円)を引いた額 

70歳から74歳の方の食事負担額(1食)

区分

内容

負担額(1食)

過去12カ月で90日を超える入院の場合(長期該当)

現Ⅲ 現役並みⅢ(課税所得690万円以上)

460円

460円

現Ⅱ

現役並みⅡ(課税所得380万円以上)

460円

460円

現Ⅰ 現役並みⅠ(課税所得145万円以上)

460円

460円

一般 一般(課税所得145万円未満)

460円

460円

低Ⅱ 低所得Ⅱ(住民税非課税世帯)

210円

160円

低Ⅰ 低所得Ⅰ(住民税非課税世帯:年金収入80万円以下など)

100円

100円

注:区分「オ」「低Ⅰ」「低Ⅱ」に該当しない方で、次に該当する方の食事代は1食260円です。

  • 指定難病患者
  • 平成28年3月31日時点で、1年以上継続して精神病床に入院し、同年4月1日以降も引き続き医療機関に入院する方
区分「オ」「低Ⅰ」「低Ⅱ」の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関へ提示すると区分に応じた食事負担額が適用されます。
また、区分「オ」「低Ⅱ」の期間で過去12カ月の間に入院日数が90日を超える方は「長期該当」適用の「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで負担額が変更となりますので、入院の領収書(12カ月でかかった分全て)をお持ちの上申請ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課国保年金班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6245 ファクス:0184-24-0228
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。