第三者行為(交通事故等)による届出

ページ番号1002860  更新日 2022年12月20日

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第三者行為とは

第三者(自分以外の人)が原因として治療を受けることになった場合を指します。
主な例として、交通事故がこれにあたります。
注:自損事故は第三者行為にはなりませんが、給付を受ける為には届出が必要となっています。
なお、飲酒運転や、無免許運転による負傷などの悪質な法令違反の場合は、給付対象にはなりません。
 

医療費は加害者(相手)が負担

交通事故などにより病院にかかった場合の治療費は、本来加害者(第三者)が負担すべきものですが、国保を使って治療を受けることができます。このような場合の治療費は国保が一時立替えをして、後日、加害者にその立て替え分を請求することになります。ただし、加害者側への請求を行う為には被害者側からの届出が必要となりますので、国保を使うときは必ず届け出てください。
 

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証(保険証)
  • 印鑑
  • 事故証明書等(申請書ファイルに記載のもの)

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課国保年金班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
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